担当『先生~、また変わったんですよ~、様式が..。これなんですけどね。』
といって、休業計画届様式第1号の(1)と支給申請書様式第5号の(1)を見せてくれました。
とが『え?またですか?どこが違うのでしょう?』
担当『えーっと、ここと、ここと、ココがなくなりました。わかりづらい所は削除になったみたいです。』
とが『休業計画届様式第1号の(1)の下の欄に“※枠内の②(1)以外の項目については、変更があった場合を除き、初回の計画届時のみ記入してください”と書いてありますが?コレはその欄以外は活居合いしよいということでしょうか?』
担当『え?あ、そんなこと書いてあります。えーっとどこだろう?ちょっと確認しますね。』
といってほかの担当者に聞いたあと、
担当『えーっと②の(1)は名称と、事業所番号ですよね。それ以外は変更ない場合は2回目以降は空欄で良いそうです!しかし!うちでは皆さんに【書いてください】とお願いしています。』
とが『ま~、どうせいつもワードで作っていますから、特に手間はかからないんですけど、随分変な変更ですね~。新しい書類になるたびに、全部をコピペする我々としては、こんなんだったら、書類の変更などないほうが楽なのですが…』
担当『はい、おっしゃるとおりですよね。。。本当にそう思います。』
こうやって、助成金の申請書類のローカルルールが出来上がるのか?
厚生労働省は、割愛して良いよ!という欄を現場が独自にルール化して、記載を義務付ける。
なるほど☆
だから助成金は取り扱う機関によっては、
同じ提出書類でも書き方が違ったり、
自分達が分かりやすくするために、独自様式が出来上がるのですね~。
常に注意が必要なトコロです。
なお、平成21年9月16日付けで、中安金の新しいパンフレットも出来てます。


(これ裏面右側)
コレを読むと、変更届を提出する際の基準の部分が大きく変わっていました。

今までのパンフには、50%を以下の増減の場合には、提出が不要だったのですが
これからは、休業等予定日や休業実人員の増加の場合は必ず計画変更届が必要で、
減少の場合は不要です。

この変更については、
以前から勝手に
“減少の場合は不要、増加の場合は必要”という暗黙のルールがありました。
それをきちんと訂正した形になります。
注意しましょう~☆
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