私がこの研修を受けて考えた
遺言の定義とは、
【自分の財産を、自分の死後、残された人が争うことなく財産を分けるために、生前にできる最後の手段】
かなと。
よく“相続するほど財産が無いよー”
っていう人も、預貯金が1円もないという人はいないでしょう。
それはすでに立派な相続財産だそうです。
誰に渡ってももいいんですか?本当に?ファイナルアンサー?
って聞かれるといろいろな事情がありますよね...
たとえば、相続人でない人に財産を渡したい場合は
遺言がなければ渡せないですよね。
(一緒に住んでいて、ずっと面倒を見てくれていた相続人の配偶者など...)
また、
“金持ちだから相続なんて放棄するよー”
という固定観念も、100%取り払って下さいと…
(↑道徳的じゃなく現実的に考えよう(恐っ))
遺言の作成方法は、
基本的には相続財産を確定させるために必要な書類と同じものを準備し、
そこから、どのように振り分けるかを遺言にしていきます。
ただし、遺言は1回決めたらそれでおしまい!ってことでもありません。
だって、人間だから生きているうちに状況は変化しますから。
だからって作成することを躊躇したら、死んだ時にはもう遅い...
いつ死ぬのかは神のみぞ知る…人は生かされているのですよね…
今日の先生は、行政書士になって22年間、ずっと相続専門でやってらした方で、
学者でも研究者でもない、現場での実務を教えてくれました。
そして、
相続と言うと、
申告・計算は税理士さんだし、
登記(所有権移転登記)は司法書士さんですが、
そこではないエリアで活躍するための、ちょっとした秘訣☆を教えてくれました。
“ニッチだよ”(ニヤリ)と...
税理士さんにすぐに相談できる人は、通常税理士さんに相談しますからね!
でもそういう方達ばかりではないこともありますので...
そのた遺留分の減殺請求をどーするかなど、
その他にも盛りだくさんいろいろと教えて頂きました。
ちょうど先日祖父が亡くなったので、タイムリーに役に立ちます。
学科は終了して、実地訓練です(笑)
行政書士は【身近な街の法律家】なんて言われますが、
許認可関係などで、会社のために力になれることのほか、
個人にも力になれることもいっぱいあるんですねェ。
いい勉強になりますたー☆
今日一番の頑張りやさん。イモトアヤコさん

山ピーも応援してるよ!

【苦痛と不安に】負けないでっ♪(もうZARDが~)
徳光さんも応援してるよ!

私も応援します☆
今日も読んでくださったみんなに感謝☆感謝☆
皆様の【“愛”の1クリック】ありがとうございます。

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