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2023/12
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【H22.4月改正労基法の実務上の使い勝手は?~代替休暇の端数は?~】
昨日に引き続き、労働基準法の改正の話です。
ずっと調べていて、深読みしすぎたのかもしれません。

今日のお題は…
【代替休暇の取得単位は、労使協定で定めるとおりだが、その単位が半日または1日としか法律上の定めがないのであれば、端数はいったいどう処理するの?】

について。

まずは、想定される事例を書いてみます。

A社の労働条件は、以下の通りだとします。

①1日の所定労働時間7.5時間
②割増賃金率(通常) 2割5分、60時間を超える割増賃金率 5割
(つまり換算率0.25)
③Bさんの時間外労働時間数 92時間
(つまり60時間を超える時間外労働が32時間)
④つまり、代替休暇の付与時間数は 32×0.25=8時間

この場合、
1日分の代替休暇を取得すると、
7.5時間分が消費されたことになりますが。
残りの0.5時間分が端数となります。

でも、0.5時間という取得時間を法律は想定していませんでした。

この部分はどうなるの?
端数分はそもそも代替休暇を取得できないのだから、本人は損しちゃうの?

と思い始めたら、
ぐ~るぐるぐ~るぐるぐ~るぐるぐ~るぐる~☆

また“重箱の隅”を、つついてしまったなー。
でも、こういうところは、会社側からすると給与の支払いにかかわる問題だから、
結構敏感に気づいて質問とか来るんですよ…。

ということで、毎度お馴染みの、質問攻めに...

本日の私のターゲットとなりましたのは、
新宿労働基準監督署の方でした(^^
(親切にお答えいただきありがとうございました)

質問の答えに、最初は困ってしまわれて、いろいろと、周りに聞いてくださってました。

結論は、
【0.5などの端数は、金銭で5割増しで支払ってください。】
とのこと。

では、
【賃金の支払いは代替休暇を取得した直後の賃金支払日であれば、賃金全額払いの原則に違反しないですか?】

と聞いたら、

【そうですね!それを超えると、全額払いの原則に違反することになるでしょうね。】

だそうです。

最後は
『今回の改正は、実務上使い勝手はあまり良くないので、ご質問のあるごとに事例が検討され、
施行までには、また何か他の方法が出るかもしれません。』

とのことでした。

つまり、
労使協定で端数をどうするかを決める方法として、

○金銭支払いのみなのか?
○端数分を代替休暇として取得できるような仕組みにするか?

などなど...
施行近くになればサンプル事例が出るかもしれません☆

まだまだありそうですね~。
またいろいろとひらめくと思いますので、
閃いたら調べます☆

労使協定の内容を充実させるにはまだ早いようですね。

私は、実際はO型人間で、実はこういう細かいのは苦手…
でも、知らないとお客さんに聞かれたとき、
ちびまるこちゃんのようにひたい青筋が立つのと同時に冷汗も出てくるので、
そうならないように、がんばっています☆

しかし、この制度が入ると給与計算は相当面倒臭いことになりますね…
あまり実用的ではない気がするのは、私だけでしょうか…

今日も
『はァ~、なるほどね~。』
と思ってくださったら、
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読んでくださった皆様が、私のエネルギーです☆
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(非公開コメント受付不可)

No title
今日もまた勉強になりました。
ブログを読ませていただいて、なるほど~といつも勉強になります。
確かに、給与計算が大変になりそうな感じがします。
読みが深いですね☆
わたしはB型です。青筋は立てませんが、早口になって饒舌になります。
意味不明なことをひたすらしゃべり続けます(^^;)
それにしても毎度実務的で鋭く探求していきますね~
その姿勢には感服いたします。もともとアカデミックな方なんでしょう。
わたしは怠惰です。ランチ食べすぎました、睡魔です。
ぴろろさま
いつもコメントありがとうございます。
参考にしてくださって何よりです☆
大企業は大変ですよねーー。どうするんだろう?
給与計算ソフト会社はどうやってするんだろう?って思っちゃいます。
ま、当面、中小企業は猶予措置なんですが、熱く語りすぎましたでしょうか(笑)
DJひろさま
オハヨウゴザイマス(^^
睡魔はもうお目覚めですか?

おーB型ですかぁ。B型ってマイペースって言いますよね。
うちの父もB型なので、なんとなく分かります(笑)

あ!困ったときの『早口・饒舌バージョン』!
ありますね~そういう場面(汗)

ちなみに、怠惰な人があんなに長くブログできませんよー☆
プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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2014年8月7日(木)発売

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に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

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週刊朝日H25.4.26号


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「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


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定価 998円 TAC出版



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TAC社会保険労務士講座

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実務家インタビューに

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