ずっと調べていて、深読みしすぎたのかもしれません。
今日のお題は…
【代替休暇の取得単位は、労使協定で定めるとおりだが、その単位が半日または1日としか法律上の定めがないのであれば、端数はいったいどう処理するの?】
について。
まずは、想定される事例を書いてみます。
A社の労働条件は、以下の通りだとします。
①1日の所定労働時間7.5時間
②割増賃金率(通常) 2割5分、60時間を超える割増賃金率 5割
(つまり換算率0.25)
③Bさんの時間外労働時間数 92時間
(つまり60時間を超える時間外労働が32時間)
④つまり、代替休暇の付与時間数は 32×0.25=8時間
この場合、
1日分の代替休暇を取得すると、
7.5時間分が消費されたことになりますが。
残りの0.5時間分が端数となります。
でも、0.5時間という取得時間を法律は想定していませんでした。
この部分はどうなるの?
端数分はそもそも代替休暇を取得できないのだから、本人は損しちゃうの?
と思い始めたら、
ぐ~るぐるぐ~るぐるぐ~るぐるぐ~るぐる~☆
また“重箱の隅”を、つついてしまったなー。
でも、こういうところは、会社側からすると給与の支払いにかかわる問題だから、
結構敏感に気づいて質問とか来るんですよ…。
ということで、毎度お馴染みの、質問攻めに...
本日の私のターゲットとなりましたのは、
新宿労働基準監督署の方でした(^^
(親切にお答えいただきありがとうございました)
質問の答えに、最初は困ってしまわれて、いろいろと、周りに聞いてくださってました。
結論は、
【0.5などの端数は、金銭で5割増しで支払ってください。】
とのこと。
では、
【賃金の支払いは代替休暇を取得した直後の賃金支払日であれば、賃金全額払いの原則に違反しないですか?】
と聞いたら、
【そうですね!それを超えると、全額払いの原則に違反することになるでしょうね。】
だそうです。
最後は
『今回の改正は、実務上使い勝手はあまり良くないので、ご質問のあるごとに事例が検討され、
施行までには、また何か他の方法が出るかもしれません。』
とのことでした。
つまり、
労使協定で端数をどうするかを決める方法として、
○金銭支払いのみなのか?
○端数分を代替休暇として取得できるような仕組みにするか?
などなど...
施行近くになればサンプル事例が出るかもしれません☆
まだまだありそうですね~。
またいろいろとひらめくと思いますので、
閃いたら調べます☆
労使協定の内容を充実させるにはまだ早いようですね。
私は、実際はO型人間で、実はこういう細かいのは苦手…
でも、知らないとお客さんに聞かれたとき、
ちびまるこちゃんのようにひたい青筋が立つのと同時に冷汗も出てくるので、
そうならないように、がんばっています☆
しかし、この制度が入ると給与計算は相当面倒臭いことになりますね…
あまり実用的ではない気がするのは、私だけでしょうか…
今日も
『はァ~、なるほどね~。』
と思ってくださったら、
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↓

読んでくださった皆様が、私のエネルギーです☆
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