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【児童扶養手当の所得制限・現況届・5年基準について】
毎年8月になると、
【児童扶養手当】の現況届の提出があります。


児童扶養手当とは、簡単に言うと、父母が離婚したり、父が死亡したり、行方不明だったり、シングルマザーだったりそんな場合に、「児童」を監護しているお母さんに対して
児童が18歳に達する日以降、最初の3月31日まで国が出す手当をいいます。(高校卒業まで)

で、児童扶養手当は、こういう書類が来ますね。
0813_2.jpg
(児童扶養手当証書といいます)

これを1年間所持します。
ココに
『支給額は○○円ですよ、とか支給停止額は○○円ですよ』
などが記載されています。

数年前に、区役所では平日しか取り扱いがなかったとき、
会社に有給休暇の届出をして行った窓口で

【なぜ、働いている母親を応援するこの制度が、平日の9時から4時という、通常、仕事を持つ母親が申請不可能な時間にしか受付をしないのですか?それが、応援する立場で可能な限り出来ることですか?】

なーんて、生意気にも主張したことがあります(笑)

それを聞いてくれたのか、どうなのか分かりませんが、
数年前から、日曜日も受け付けてくれることになりました。

今となっては、私自身が平日の仕事の間にいけるようになってしまいましたが...(汗)

でも!
世の中の母親の皆さんがそういう仕事かといえば、そうでなく、
むしろ、自分の時間を切り売りしてその時間に対して、
報酬を得ている働き方をしていらっしゃるお母さんのほうが圧倒的に多いはず!

そういう、頑張り屋さんのマザーパワーの少しでもお役に立てれば幸いかと...思います。

さて、毎年行くこの時期、窓口へ行ってみました...
『今日あたりはお盆だし、いつも待たされることなんてほとんどないしねえ...』と思いながら...

ところが...

待つこと30分、列は長く伸びるばかり(写真撮る雰囲気でないので、ないのですが...)

『過去に比べて、人数が増えてないか??』

しかも、この制度分かりづらい所得制限もあり、質問もいっぱいあるのでしょう。
なかなか進みませんでした。

待つ間に、写真を撮った
今年の所得制限表(ネットで出ているものとちょっと違うので、ここで公開)
0813_3.jpg

この表...

所得で書かれています。

収入≠所得ではないですので、ココでまずつっかえる。
さらに、
『社会保険料8万円を加算してあります。』
って文章...

社会保険料って、確定申告や、年末調整で所得控除する場合
主なものとして
①国民年金保険料
②厚生年金保険料・健康保険料
③国民健康保険料
...(その他は割愛)
があるわけです。

つまり、所得制限表の所得の中に社会保険料分は8万円分は加味しませんよ!
というありがたい制度ではあるのですが、
そもそも、私が考える限り『社会保険料が8万円』で済むって人は
国民年金が申請(法定)免除者で、国民健康保険料も均等割りのみの方しか想定できないのです。

国民年金だって、今や1年分は17万円分くらいあるのに...
だから、ちょっとこの【8万円】には異議アリ..

所得に応じて、定額でなく、少しカーブをつけて欲しいというのがホンネですね。


さらに細かい所得の計算方法が下記の通りありまして...

(以下島田市役所HPより抜粋)


★受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、
養育費の8割相当額を加算した
所得額と上表の額を比較して、
全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

★所得税法に規定する老人控除対象配偶者、
老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、
上記の額に次の額を加算した額
(1)本人の場合は、                                  
   ・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円                       ・特定扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

【所得額の計算方法】
 所得額 = 年間収入額 - 必要経費(給与所得控除額)- 80,000円 - 次の諸控除

 ○諸控除の額
  ・障害者控除、勤労学生控除・・・270,000円
  ・特別障害者控除・・・400,000円
  ・配偶者特別控除、医療費控除等・・・住民税で控除された額
  ⇒ここがポイント!寡婦加算は含まれない

【一部支給の場合の手当額計算式】
 手当額=41,710円-(X-Y)×0.0184162 (*10円未満を四捨五入)
    X:所得額                            
    Y:全部支給の所得制限限度額



誰がわかるんだろう?
税理士さんや税理士事務所職員でないと分からないくらい複雑...

私は幸いにも社会保険労務士試験の『社会保険に関する一般常識』(なつかしー☆)において、
児童扶養手当法を勉強していたし、
会計も税務も仕事のうちなので分かりますが...

だから、マンツーマンで説明するこの機会に行列になるのは仕方ないことかもしれません。

なお、支給開始から5年を経過している場合は、さらに毎年書類を提出しないと、手当が半額になってしまいます。毎年忘れずにだしましょう!

(以下5年基準についての記事 名古屋市役所より抜粋)


平成20年4月から、手当の支給開始から5年等を経過した方については、新たな届け出「一部支給停止適用除外事由届」が必要となりました。
新たな届け出は、あなたが現在「就労や求職活動していること」あるいは「就労困難な事情があること(疾病、負傷、障害者、家族の介護など)」を確認させていただくものです。  
「減額とならない事由」にあてはまることを証明する書類をつけて届け出をしていただき、認定されれば、今までどおりの手当を受けることができます。届け出がない場合は、手当の2分の1の額が支給停止(減額)となります。   
 対象となる方には、5年等を経過する月の1~2ヵ月前に、届け出に必要な書類をお送りしますので、定められた期間内に提出してください。


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No title
児童手当について、社労士試験の時に少し勉強しただけで、
実務では全然扱ったことがなかったので、
興味深く読ませていただきました。
役所での主張カッコいいですね。
夜遅いせいか
読んでいて途中からわからなくなってしまいました。
来週、仕事復帰してから再読します^^
児童手当法は少し勉強しましたが、児童扶養手当法は過去問を見ただけでした。というよりテキストにありませんでした。ホント、勉強は社労士登録後が本番ですね。

PS ランキング上がってきましたね~ クリッッック!
ぴろろさま
いつもコメントありがとうございます。
そうなんです、結構難しいんです。
でも、考えすぎないでください(笑)
頭の中がグルグルグルグル~してきてしまいます(^^
DJヒロさま
お休み中にコメントありがとうございます!

確かにちょっと分かりにくいですし、
私の書き方が悪いんだと思います。
これからは、もっとわかりやすく書くようにします。

ランキング&クリックありがとうございます。
そうなんです。
皆様のおかげで、今日はなんと10位です☆
どうしたことでしょう??なんだか嬉しい限りです。
ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

の記事が掲載されました。



読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

インターネット関連ツール徹底活用術」

を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



TACNEWS

H22.6月号p18~p22


【働く女性、応援します!社労士編】

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日経BizCOLLEGE

H22.5.19


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【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

の取材を受けました。



月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

について執筆しました。




月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

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