【児童扶養手当】の現況届の提出があります。
児童扶養手当とは、簡単に言うと、父母が離婚したり、父が死亡したり、行方不明だったり、シングルマザーだったりそんな場合に、「児童」を監護しているお母さんに対して
児童が18歳に達する日以降、最初の3月31日まで国が出す手当をいいます。(高校卒業まで)
で、児童扶養手当は、こういう書類が来ますね。

(児童扶養手当証書といいます)
これを1年間所持します。
ココに
『支給額は○○円ですよ、とか支給停止額は○○円ですよ』
などが記載されています。
数年前に、区役所では平日しか取り扱いがなかったとき、
会社に有給休暇の届出をして行った窓口で
【なぜ、働いている母親を応援するこの制度が、平日の9時から4時という、通常、仕事を持つ母親が申請不可能な時間にしか受付をしないのですか?それが、応援する立場で可能な限り出来ることですか?】
なーんて、生意気にも主張したことがあります(笑)
それを聞いてくれたのか、どうなのか分かりませんが、
数年前から、日曜日も受け付けてくれることになりました。
今となっては、私自身が平日の仕事の間にいけるようになってしまいましたが...(汗)
でも!
世の中の母親の皆さんがそういう仕事かといえば、そうでなく、
むしろ、自分の時間を切り売りしてその時間に対して、
報酬を得ている働き方をしていらっしゃるお母さんのほうが圧倒的に多いはず!
そういう、頑張り屋さんのマザーパワーの少しでもお役に立てれば幸いかと...思います。
さて、毎年行くこの時期、窓口へ行ってみました...
『今日あたりはお盆だし、いつも待たされることなんてほとんどないしねえ...』と思いながら...
ところが...
待つこと30分、列は長く伸びるばかり(写真撮る雰囲気でないので、ないのですが...)
『過去に比べて、人数が増えてないか??』
しかも、この制度分かりづらい所得制限もあり、質問もいっぱいあるのでしょう。
なかなか進みませんでした。
待つ間に、写真を撮った
今年の所得制限表(ネットで出ているものとちょっと違うので、ここで公開)

この表...
所得で書かれています。
収入≠所得ではないですので、ココでまずつっかえる。
さらに、
『社会保険料8万円を加算してあります。』
って文章...
社会保険料って、確定申告や、年末調整で所得控除する場合
主なものとして
①国民年金保険料
②厚生年金保険料・健康保険料
③国民健康保険料
...(その他は割愛)
があるわけです。
つまり、所得制限表の所得の中に社会保険料分は8万円分は加味しませんよ!
というありがたい制度ではあるのですが、
そもそも、私が考える限り『社会保険料が8万円』で済むって人は
国民年金が申請(法定)免除者で、国民健康保険料も均等割りのみの方しか想定できないのです。
国民年金だって、今や1年分は17万円分くらいあるのに...
だから、ちょっとこの【8万円】には異議アリ..
所得に応じて、定額でなく、少しカーブをつけて欲しいというのがホンネですね。
さらに細かい所得の計算方法が下記の通りありまして...
(以下島田市役所HPより抜粋)
★受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、
養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、
全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
★所得税法に規定する老人控除対象配偶者、
老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、
上記の額に次の額を加算した額
(1)本人の場合は、
・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 ・特定扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
【所得額の計算方法】
所得額 = 年間収入額 - 必要経費(給与所得控除額)- 80,000円 - 次の諸控除
○諸控除の額
・障害者控除、勤労学生控除・・・270,000円
・特別障害者控除・・・400,000円
・配偶者特別控除、医療費控除等・・・住民税で控除された額
⇒ここがポイント!寡婦加算は含まれない
【一部支給の場合の手当額計算式】
手当額=41,710円-(X-Y)×0.0184162 (*10円未満を四捨五入)
X:所得額
Y:全部支給の所得制限限度額
誰がわかるんだろう?
税理士さんや税理士事務所職員でないと分からないくらい複雑...
私は幸いにも社会保険労務士試験の『社会保険に関する一般常識』(なつかしー☆)において、
児童扶養手当法を勉強していたし、
会計も税務も仕事のうちなので分かりますが...
だから、マンツーマンで説明するこの機会に行列になるのは仕方ないことかもしれません。
なお、支給開始から5年を経過している場合は、さらに毎年書類を提出しないと、手当が半額になってしまいます。毎年忘れずにだしましょう!
(以下5年基準についての記事 名古屋市役所より抜粋)
平成20年4月から、手当の支給開始から5年等を経過した方については、新たな届け出「一部支給停止適用除外事由届」が必要となりました。
新たな届け出は、あなたが現在「就労や求職活動していること」あるいは「就労困難な事情があること(疾病、負傷、障害者、家族の介護など)」を確認させていただくものです。
「減額とならない事由」にあてはまることを証明する書類をつけて届け出をしていただき、認定されれば、今までどおりの手当を受けることができます。届け出がない場合は、手当の2分の1の額が支給停止(減額)となります。
対象となる方には、5年等を経過する月の1~2ヵ月前に、届け出に必要な書類をお送りしますので、定められた期間内に提出してください。

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