残業が60時間を超える場合の割増賃金に代えて取得可能な代替休暇の件で
給与の取り扱いを記載いたします。
パターンは4つ
1.【代替休暇の取得の意向がある場合】
2.5割分を支払う
2.【代替休暇の取得の意向があったが取得できなかった場合】
そのことが確定した期間の賃金支払日に支払う。
この時期を挟む平均賃金の計算をする際には残業をした時期に遡及して、入れ込んで計算するそうです。支払日基準ではないそうです。ちなみに算定は支払日基準でしょう。源泉所得税も同じく支払日基準でしょう。
3.【代替休暇の取得の意向がない場合】
5割を支払う
4.【代替休暇の取得の意向がなかったので、5割を支払ったが、取得したいという意向を示したとき】
取得できないことにするのも可ですし、
取得を認めて精算(次回賃金から控除)するも可だそうです。
⇒このときの平均賃金はどうするんでしょう?恐らくこれも遡ってやるんでしょうね...
(これについては中川さんの説明はありませんでした)
上記に絡んで、37条違反(割増賃金支払義務)や、24条違反(賃金控除協定や、全額払いの原則)に違反しないのか?
ということについては、一切通達に書かれていないそうです。
そこが中川さんは不満そうでした。
確かに、そういうところは無視なんですね(笑)
やって良いと言っているので、やっていいんでしょう!
ちなみに、
代替休暇は本人の判断によります。
取得基準は、1日単位または半日単位のみです。
半端の時間数(2時間など)がある場合は、他の休暇(有給休暇)と合算可だそうです。
であれば遅刻、早退とも可能なのでは?と思います。
(未確認ですが)
取得は2ヶ月以内にしてください!

これを読んでくださったみんなに感謝☆感謝☆
今日も【“愛”の1クリック】よろしくお願いします♪☆

人気ブログランキングへ
- 関連記事
-
- 【育児介護休業法改正~男性育休取得1.23%どまり~民主党~イモトアヤコ~】 (2009/08/19)
- 【合併後の労働条件の変更】 (2009/08/16)
- 【中川恒彦さんの~労基法改正 その3~代替休暇の給与】 (2009/08/07)
- 【中川恒彦さんの研修~労基法改正 その2~代替休暇】 (2009/08/06)
- 【中川恒彦さんの研修~H22.4月労基法改正について~】 (2009/08/05)