【労働基準法改正】セミナー。
基本的には、自分で勉強したとおりでありました。
ですが、発見した☆ということが数点ありました。
ここで少しご紹介します。
1.中川さんは行政に対する【なぜ?】が多かった(笑)
...まこれはいいですかね、ちょっと毒舌で途中、若干面白かったですが...。
2.時間外労働の限度基準(月45時間、年間360時間(変形労働時間制は別ね))を超える時間外労働に対する割増賃金率については25%を上回る労使協定を結ぶよう努力義務を課す。
...要するに義務ではないのです。(中小企業も入ります)
3.残業が1ヶ月60時間を超えた場合は、1.5割増しの賃金になる。
または、引き上げ分の割増賃金に代えて、有給休暇の付与も可能。(中小企業は今のところ除外)
ただし、この60時間の中に休日出勤(1.35増し)は入らないというから、
休日の置き方によっては、60時間を超える残業がないようになるかもしれません。
つまり、
週5日、1日8時間勤務の事業所が
法定休日を土曜日にして、その日8時間勤務し、
法定外休日を日曜日にして、その日は休んでいれば、
土曜日は全部法定休日出勤となり、8時間を超えなければ時間外労働はないわけです..
つまり、月間60時間のカウントに入らない!
モチロン、日曜日に出勤すれば、当然時間外労働になってしまうので
月間60時間のカウントには入ってしまいます。
だから、極端な中川先生の話によれば、休日の定め方で
【その週の最後の休日の1つ前の休日を法定休日とする】
とすれば、上記のようなことになり、60時間を超えることが少なくなるのではないか?
と熱弁していました。
実際問題、どこまでやるかは微妙ですね。
代替休暇の件はもっとややこしいので明日に記載します。
4.年次有給休暇のうち5日分は時間単位で付与する。
(これについては前にブログで書きました)

これを読んでくださったみんなに感謝☆感謝☆
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