まずは、自己紹介から…
埼玉県さいたま市在住、開業6年目で社会保険労務士という職業です。
年金や、社会保険、労災、雇用保険、給与計算、労働問題などを専門にする職業です。
最近の趣味は、プール、スノボー、美への追求。
顔のしわや乾燥、体重と体型維持に気をつけています。
先日、50,400円もする、セルライト撃退クリームを買ってしまいました。
使い始めてから10日経ちますが…効果は…ビミョーです。
ブログは昔ダイアリーという形で2年半書いたことがありました。
娘の育児日記で写真を載せたりしていました。
でもいつの日か、仕事に追われているうちに続かなくなり、終了しました。
ま、徐々に正体は明かすとして、
今日は確定申告の際の長寿(後期高齢者)医療保険料の話をします。
現在、長寿(後期高齢者)医療保険料の納付について、
年金から天引きされる保険料(特別徴収)と、
普通に役所に直接納付する保険料(普通徴収)と二つの方法があります。
今回、さいたま市の長寿(後期高齢者)医療保険の保険料の納付証明書ですが、
普通徴収10,000円
特別徴収20,000円
合計額 30,000円
となっていました。(数字は本人のものとは違います。)
一方、公的年金の源泉徴収票には、社会保険料控除として40,000円が記載されていました。
これは、介護保険料と長寿(後期高齢者)医療保険の保険料の合計額です。
私は、なんだか意味が良く分からなかったのでさいたま市の国保年金課に問い合わせところ、
な・ん・と・この保険料が上記の2つの書類にダブっているそうなのです。
つまり、40,000円のうち特別徴収額20,000円はダブりなのです。
確定申告をされる場合の社会保険料控除額は、
必ず公的年金の源泉徴収票の社会保険料の額40,000円から
長寿(後期高齢者)医療保険の保険料の特別徴収額20,000円の部分を差し引いた額と普通徴収の額10,000円の合計した結果である30,000円でしてくださいね~。
なお、この情報はさいたま市のものですが、他の市区町村でも同じようなことが
起きているかもしれません。
それぞれの住所地の市役所に問い合わせをしたほうが間違いないと思います。
なお、さいたま市の役所の担当者の方は
【これじゃわかりづらいというお声を多数頂いておりますので、
来年は個人的には表示の変更があると思います。】と話していました。
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