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2023/12
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【登録型(一般)派遣社員さんの同日得喪って?】
こんにちは。

どうも気温が高い…私にとっては嬉しいような半分「ヤバイ」ような感じです…
このままだと土日は20度くらいの予想…
花粉も、黄砂も、PM2.5も飛んでる、飛びまくっている…
お天気がいいのに、「洗濯物が干せない」
なんてことが多々ありそう…

ま、そんな話はさておき。。。
今日は仕事の話をしてみたいと思います。

お題の件、
「登録型(要するに一般)派遣社員の同日得喪」
なんじゃ?これは?
という感じだと思います。

あるわけがない。
そうなんです、ないんです。

ちなみに「同日得喪」とは…
以下のとおりです。



★給与額の大幅な変更があった場合、
変更があった月から3か月経過し要件を満たすと、
4カ月目から報酬月額の改定の対象となり社会保険料が変更となります。(随時改定)

この取り扱いは高年齢者の雇用確保の観点から
この措置は労使ともに不都合となることから、
定年退職⇒再雇用という場合には、限定的に社会保険料の改定が行われます。

定年退職後1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合、
事実上は雇用関係が継続していますが、一旦雇用関係が中断したものとして取り扱われ、
給与額の変更があった場合、社会保険料も3か月の経過を待たずに改定が行われます。

手続きは就業規則の写し等と併せて被保険者資格の喪失届と取得届を同時に提出し、
同日(定年退職日の翌日)に被保険者資格の喪失・取得を行います。

これを社会保険の『同日得喪(どうじつとくそう)』と呼んでいます。
この取扱いは、定年再雇用時にのみ認められている措置です。



なお、この同日得喪ですが、以前は
「特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、退職後継続して再雇用されるもの」
だけだったのですが、

平成 25 年1月 25 日、厚生労働省保健局保険課長等による通知で
「60 歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるもの」に変更されました。

この要件変更により、平成 25 年度以降 60 歳になる方は、
老齢年金の受給権者でなくとも、60 歳時に「同日得喪」が適用可能となります。

というわけなので、60歳時に賃金を見直されて再雇用された場合
その新しい給与に基いて保険料が決定されます。

特に下がることが一般的なので、この制度は通常の月額変更(随時改定)よりも
早く保険料が下げられるので、手取り額が多くなる、大変ありがたい制度です。

年金ももらえない方が高い保険料を3ヶ月(場合によっては4ヶ月)も支払うことはとても厳しいはずですから…

一方で、登録型派遣(一般派遣)では、派遣元事業主が同じ場合は、
派遣先が変更になったときに、お給料が変更されてもこの同日得喪は制度上できることになっていません。
(もちろん派遣元(派遣会社)を移れば別ですが…)

このような場合、新しい派遣先でのお給料が下がるときはほんとうに大変!!!

結果として、
①お給料が↓
②保険料→
③手取り↓


という状態が3,4ヶ月続いてしまうわけです…

もともと不安定な身分の登録型派遣の方のことを考えると、
同日得喪できないものかと…
実は、非常に悩ましく思っております。

同じ会社で、定年後にの雇用契約は「新たな労働契約」ですし
派遣元(同じ会社)との契約も、派遣先が変われば「新たな労働契約」なのに、
高年齢者は雇用確保を考慮されるにもかかわらず、
派遣労働者の雇用は確保してもらえないのかしら…

と思うとある社労士のひとりごとでした。

派遣法が変わって、「派遣社員から正規雇用へ」の流れはありますが、
それが派遣社員の望みでもない場合もあります。

抵触日の問題もあるので、この会社のこの状態で「派遣社員」でいたいのに、
そのまま勤務することができず、退職を余儀なくしていく人も見てきました。
あの人は、次はどこでどんな仕事に就くんだろう…
そもそも仕事に就けたのだろうか…
同じような仕事に巡り会えたのか…
職場は彼(彼女)に合ってるんだろうか…

なんかとても心配(余計なおせっかい)になります。
もちろん「できるだけ正規雇用!」という政府・行政側の希望は、わかります。
しかしながら、企業景気もいまだ低迷中。

派遣についても、規制をかけすぎて、
派遣社員の働き方の選択肢が少なくなっていくのがなんとなく怖い感じがしています。

賛否両論あると思いますが、
とりあえず私は「一般派遣社員さんの同日得喪をせめて認めて欲しい…」
と思ってしまいます。
派遣を「職業」として真面目に仕事なさっている方もたくさんいらっしゃるのですから…
勝手なことを申しあげましたが、本日はこの辺で…。

本日ウォーターローディング中で、
2リットルポカリスエット飲みおわりそうです…
250308.jpg
1リットルの粉を2リットル分に薄めて飲みました。

ショッツ関係の入れ方のメニュー完成。
250308_2.jpg

では、怪我人ですが、とりあえずチャレンジしてきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【社会保険新規適用は電子申請で全国対応~建設業の会社様は適用ラッシュ?~】
こんにちは。
今日もいいお天気ですね。

さて、話題になっていた
11月1日から、
「建設業許可業者様については、社会保険、雇用保険の適用がない場合は
建設業の許可が(ほぼ)出ない、更新も(ほぼ)できない」
という状況が始まりました。

実務的には、下記の報道発表資料等にあるような
「厳しく指導していく、そして5年後に全社加入を目指す」なんていう甘いものではなく、
下請けの中小業者については、大手ゼネコンさんより社会保険、雇用保険加入の証明を求められたりしており、
それに応じられない場合は、現場に入れないということが起きています。

国土交通省pdf
↓(上記リンク又は以下)
http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/hoken/120313mikanyuutaisaku.pdf


報道発表資料
建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示
↓(上記リンク又は以下)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html

当事務所では、それに全国的に対応すべく、
社会保険の新規適用を電子申請で行なっております。

この施行日にあたる11月1日も、
加入のための新規適用を電子申請で行い、無事に手続が進んでおります。

ただ、社会保険の新規適用は、電子申請そのものが数が少ないのか?
窓口の方のほうが混乱している様子でした。
何回かお電話をいただき、到達番号などを確認していました(笑)

新規適用に必要な電子申請は、
1,新規適用届(表面)
2,新規適用届(裏面)
3,健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
4,健康保険被扶養者異動届
5,国民年金第3号被保険者資格取得届

それに、jpgにて添付する書類
1,個別委任状(または継続委任状)※事業主から事業主印を貰うこと。
2,履歴事項全部証明書(原本は郵送)
3,必要であれば賃貸契約書
4,被扶養者及び(サラリーマンの奥様・国民年金第3号被保険者にあたる人)がいれば、
  被保険者本人からの委任状(要:認め印

です。

最後に郵送する書類
1,履歴事項全部証明書(原本)
2,賃貸契約書(コピー)不要な場合もありますが一応送ります。
3,年金手帳再交付申請書(これは年金手帳がない場合には送ります・書類に事業主印必要
4,口座振替申出書(保険料の口座振替を希望する金融機関で提出し、口座確認印を銀行でもらったもの)

です。

年金手帳は送る必要はありません。

極めて事業主印を貰う箇所が少ないこと、
また、お手続きがすべて郵送でも可能なことから全国でも対応が可能だというわけです。

ただ、社労士の電子署名が必要ですので、
一般の事業主さんがやろうとすれば、それは面倒なことがいっぱいあると思います。

そのせいなのか、「冨樫さんにお願いします」と言われるケースが多くなりました。
でも、どこの年金事務所にも行かずに済みますので、全国に提出ができます。
時間もコストもかかりません。

お客さんにも喜んで頂けます。

是非、お試しを~(みんなもうすでにやってるのか?!)

大きな社労士法人(北海道のSさん)はやってますよね。
多分、こういうことなのかな~?と思っておりますが...どうなんだろう?
覗き見してみたい(笑)いや、正々堂々と事務所見学をしてみたいです。

ついでに「行政書士なんだから、建設業許可もやってくれ!」と言われる、Wライセンスメリットも享受♪
ありがたいお話です。
というわけで、本日も出勤中♪

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【健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書の取り扱いについて】
おはようございます。

みなさんは、この書類を御存知ですか?

【健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書】
241018_2.png

こちらからDLできます。

これは、出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度(自分が立替えなくていい制度)を利用する際に、医療機関等へ提示するための証明書を発行するために使用する書類です。

すでにご承知かもしれませんが、出産育児一時金というのは
資格喪失(退職の翌日)後6か月以内に出産する場合、退職前に加入していた保険者から一時金を貰うことができます。

【参考】
健康保険法第106条
(資格喪失後の出産育児一時金の給付)
 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

でも、退職後って夫の扶養に入ったり、国民健康保険に入ったりすると新しい健康保険証が発行されるので、
どっちにも請求可能 つまり2パターンあるんですよね。

これについては、平成23年6月に通達が出ていて、

抜粋すると、
=======================
加入していた保険が健康保険組合や協会けんぽの場合・・・

 1年以上健康保険法の規定による被保険者であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した場合に、当該被保険者であった者御中(以下「対象者」という。)が健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険の保険者が当該対象者に対して出産育児一時金の支給を行うものである。
 また、健康保険の保険者は、この法律の規定の趣旨を踏まえ、被保険者がその意思に基づき、保険給付を受けることができるよう、付加給付がある場合にはその内容を含め、被保険者に対して十分に説明することが求められる。
(抜粋はここまで)

となっており、健康保険組合などの加入者の場合は付加給付などで有利になることがありそうですね。

また国民健康保険の場合…
(以下抜粋)
 対象者が健康保険法第106条の規定に基づき、健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をして健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける場合には、「これに相当する給付を受けることができる場合」に該当し、国民健康保険の保険者からは出産育児一時金の支給を行わないというものである。

したがって、対象者が、健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしない場合には、当該対象者には健康保険の保険者からの出産育児一時金が支給されないため、「これに相当する給付を受けることができる場合」には該当しないことから、国民健康保険の保険者が当該対象者からの申請を受けて出産育児一時金の支給を行うものである。
=========================
とあります。
ご本人が、退職していた保険を使わないという意思を伝えれば
国民健康保険のほうで出産育児一時金が受けられるはずなのですが、
実態としては、「健康保険を使ってください!」と言われることが多いです、はい。

ですので、上記の健康保険法106条の
☆1年以上会社に在籍していて
☆かつ、その間社会保険に加入していて
☆退職後6か月以内に出産予定

である場合は、この書類を退職時に手渡す書類に加えてあげるといいと思います。
この書類は、退職前にご本人の署名捺印を貰っておいて、退職と同時に手続きすれば
離職票と一緒にお渡しできますね!

ギリギリになって準備すると間に合わないので…(汗)
特に臨月の人などは必須!!
この書類は、年金事務所へ提出後、2,3日で発行になるそうです。

是非ご活用くださいませ。

では、今週も残り僅かですが、張り切って行きましょう♪

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【「時間が余っちゃった...じゃ、22年分もやる?」@年金事務所職員の一言】
こんにちは。

書きたいことは山ほどあるし、写真も入れたいのですが、
とにかくいまは社労士の繁忙期!
すみません。
今日はテキストだけでお送りいたします。

先日、年金事務所の算定基礎調査がありました。

会社に来て、
・賃金台帳
・源泉所得税の納付書(領収証)
・源泉徴収簿
・出勤簿
・被保険者資格喪失等、年金事務所に提出してきた書類一式
・就業規則

を見てチェックされます。

会社に来る前に、これらの書類を過去2年分準備せよ!という通知が来ます。

これは保険料の徴収時効が2年だからということによるものです。

会社に来る!というのが私の過去の経験からまったくなかったのですが、
今回は会社の人数規模が大きいということで、そうなったそうです。

年金事務所の職員は合計3名。

調査時間は2時間とっておくように言われました。


私は調査の立ち会いでした。
(普段の給与計算や手続きは会社さんが担当しています。でもしっかりしているので全く問題ありません。)

まず、平成23年分の算定基礎調査から入ります。
これは、平成23年の算定が、賃金台帳に基づいてきちんとした処理がなされているかをチェックします。

以前、「賃金なんてチェックしないから、安くしておけばいいよ!」
とおっしゃった社長がいらっしゃいましたが、そういうのがまかり通らないようになっています。

その瞬間、私は顧問契約を解除しました。
嘘は嫌いです。真実を書くべきです。
これは社労士としてもそうですが、一人の人間として。


さて、話を戻します。


23年の調査に約1時間。
見ていると、3人のうち1人はほとんど何もしていません。
(人数余ってんじゃないの?と思ってしまいました。)

1時間の間に、調査で見られたものは

・算定が正確な数字で届出がなされているか?
・賞与支払届が嘘偽りなく正確な数字で行われているか?
・月額変更が、正確な数字とタイミングで提出されているか?
・加入漏れ(未加入者)の捜索

です。

1時間で終了した年金事務所の職員さんのうち、その3人の中のトップが
「時間余っちゃった。。。どうします?」
と隣の職員にコソコソ...

「じゃ、22年分もやりますか?」

「では時間が余ってしまったので、22年分も拝見します。」

と言ってきた。


会社担当者も、私も愕然としたが、あえて口に出さなかった。

というか、そもそも2年分の書類を準備しておくように!と言っているのだから、
腹の中で時間が余ったと思っても、それは口に出さずに、「では、次は22年分も確認します。」
でよかったのではないか?と思う。

それがなぜ「時間が余る」という感覚になるのか?
そしてもし余ったのならば、22年分をやらなくて良いのであれば、その時点で退散すべきだと思う。

中小企業の1時間、1分、1秒は勝負だ。

年金事務所の職員さんのように、時間を帳尻合わせして、帰る時間を操作している時間はない。
なぜそこまで、相手に都合を合わせなきゃならいのか?
2時間という時間を確保して、会議室も確保して、十分書類も準備して協力している。

「余る」とは聞き捨てならない。

時間に「あまり」なんてないのです。

中小企業にかぎらず、大企業だって、フリーランスだってみんな同じだ。

職員さんのこういう発言によって、日本年金機構全体が国民からどういう評価を受けるのか
今一度考えていただきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【今月の社会保険料って高い…~iPad水族館開設しました~】
おはようございます!

今朝は曇り…
221026_1.jpg

今朝は起きて走った~。
221026_2.jpg
9キロ。
少しだけヒザが痛い…
無理はしないようにしないとまた同じことを繰り返すからね…(汗)
明日は休もうかな~。


先日、給与計算をしていてビックリしたのは…
そうです、今月から社会保険料が算定を元に新しく決められています。
(翌月徴収の場合、当月徴収の場合は9月から変更になっています)

厚生年金保険料率においては、80.29/1000
健康保険料率においては、46.5/1000(埼玉)46.6/1000(トーキョー)46.65/1000(カナガワ)

いや~随分高くなりました…

厚生年金保険料率が、71.44/1000位の頃から、はや5年。
アーーーっという間に保険料がこんなに!!

ビックリしたのは、その手取り額。
なかなか給与総額自体は上がらないのに、保険料だけはお構いナシに上昇していますので、
自然と手取り額が減るわけですよね…
(ま、様々なパターンがありますので、一概にそうとも言えませんが…全体的なイメージでは)

普段給与計算をしていると、合計を合わせるのに特に注目するのは総支給額ですが、
そこから引かれるもの(社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税…その他積立金やら…)
があると結構な額が天引きされ手取り額は相当少なくなる…

昔の20万円の給与と、今の20万円の給与では、大分手取りが違うような気がいたします…

生きるのって大変だな~。

最近、就業規則でも二重就労がOKな時代が到来してきております。
ただ、働きすぎには十分気をつけましょう!カラダを壊さない程度に…
(人のこと言えませんが、本日連続勤務15日目!でも、まだまだがんばれそう!これが私のWLBスタイル♪)

さて、シェフが巡業から戻り、久々にランチを作ってくれました~。
221026_3.jpg
プッタネスカ、最高☆
シンプルで一番美味しいです!

それから、当事務所に水族館が登場~
221026_4.jpg

ライトも勝手に暗くなったり、変わるんですよ~
221026_5.jpg
このアプリ、230円です。
魚の種類も増減させられます。

バブルの音もかなりリアル☆
水のせせらぎに、癒されております。

が!癒されてばかりいないで、仕事はしっかり参りましょう~。
今日も元気に♪

最後までお読みいただきありがとうございました。

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プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

の記事が掲載されました。



読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

インターネット関連ツール徹底活用術」

を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



TACNEWS

H22.6月号p18~p22


【働く女性、応援します!社労士編】

の取材を受けました。



日経BizCOLLEGE

H22.5.19


職場を生き抜け!

【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

の取材を受けました。



月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

について執筆しました。




月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

にインタビュー記事が掲載されました。

ドラマ「Woman」インタビュー記事掲載
満島ひかりさん主演 日本テレビ系、水曜夜10時のドラマ「Woman ~輝くシングルマザーたち~」の取材を受けました
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