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2023/12
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【就業規則の意見書は36協定並みに書く。】
こんにちは!
久々の投稿です!

今日は外は雨~(泣)

先ほど階段を走って(笑)
監督署へ就業規則お届けに行ってまいりました!
(滑らないようにと書いてありましたので、気をつけて走りました!)

飯田橋からのこの歩道橋☆


アップダウンのいいトレーニングになるんです♫


この階段を爪先で駆け上がり~
駆け下りる~また駆け上がり~駆け下りる~
という往復だけですが、駅に着いたらコートが要らないくらい暑いです‼︎


あと1時間位昇り降りしていたいですが、そんなことしてる時間もありませんので、そそくさ撤収。

さて、就業規則の届け出で言われたこと!

窓口さん『従業員代表の意見書に、職名と選出方法を書いてください。』

とがし『これって義務でしたっけ?』(←この辺すぐに聞いてしまう嫌な性格・・・)

窓口さん『労働局から指導がきてまして…』

とのこと。

民主的な方法によらず、会社側よりの方が一方的に選出されて、トラブルに発展するケースが多いとか…

最近このあたりまでかなり厳しくなってきましたね!


挙手による選任より、
書面による回覧や電子メールによる通知など、何かしら残る方法で選任するのがイイかもしれませんね!
もちろん民主的な手続であれば残っていようがいまいが関係ないようですが。。。。

この辺、今月のビジネスガイドに書いてありますね!


ちょうど良かったです!

就業規則の意見書は、
今後は36協定並みに職名(ない場合は一般職と記入しました)と選出方法(挙手による信任・書面による回覧など)を記入して提出しないとならなそうです。

すでにご存知かも知れませんが…(^_^;)

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【有給休暇の買い取り解禁?】
おはようございます。

週刊ポストの11月1日号
有給休暇買い取り解禁すれば取得日ゼロの人は年収37万円増も
なんて記事があるみたいですね。

一瞬、安部首相が所信表明演説で言っちゃったのか?
と思いましたが、そうではなかったので安心です。

こんなことが許されるのなら、みんなほどんど全部買い取り希望になってしまいます。

個人の給与が上がるので、所得税は上がるでしょうから、
国はまあ税収増で結果オーライでしょうが、
企業の負担は、大きなものでしょう。
でも、法人税率は引き下げなので、個人から取るという方式には則ってそうですが…
(生きるのに大変な国だ…かといって老後が保証されてるわけではない…)

過重労働も甚だしいです…

どうせ進むなら、
「有給休暇の消化率を100%にする」(義務化して、結果的に休みが増えれば雇用が増えるなど…?)
「ワーク・ライフ・バランス」(言わずと知れた言葉ですが、働き過ぎると体も心も壊すので…)
「ポジティブ・オフ推進」(休暇は積極的に遊ぶ・旅行に行く・特別休暇制度の導入)

そっち方面ではないでしょうか。

そもそも、年次有給休暇とは、
一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、
「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
(以上、厚労省WEBより抜粋)

ですから、今回のご意見は、
その意義を根底から覆すことになります。

絶対にやってはいけない…

と、私は個人的に思います。


ただし、退職までに消化できなかった分や、
2年間の時効で消滅した部分、
法律上の上限を上回る年次有給休暇の買い上げは認めてるのですから
それで十分かと思います。

なお、退職までに消化できなかった分については、
退職手当扱いになるので、所得税がかかることはまずないでしょう。

そもそも年次有給休暇の消化率が悪いのですから、
まずはそこの改善からスタートではないでしょうか?
社員に取らせる仕組みを考えるほうが先かと…。

労使間で定めれば計画的付与なんかもありますしね。

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【井寄奈美先生の新刊「非常識社員はこう扱いなさい」】
こんにちは!

井寄奈美先生の、新刊 「社長「非常識社員」はこう扱いなさい」
を読ませて頂きました。

241118_2.jpg

ドッグイヤーがたくさんできてしまいましたが、
全体的な印象は「アメとムチを使い分けなさい」
というメッセージが込められているような感じがしました。

非常識社員に対抗するには「一般の常識ある社員」についてもきちんとした評価をしてあげること、
就業規則にも「表彰」と「罰則」は対のものとして存在させること!

具体的な就業規則での定め方も例示されており(途中と巻末)
我々の実務にも役立てることができます。

p210から
「できる社員が感じる「5つのデメリット」を解消せよ!
というコーナーがありますが、
こちらは井寄先生らしい幅広いネットワークで
従業員30名から500名の会社に勤務する20代から40代の男女50名を対象に
実際にインタビュー調査したという「実際の現場の声」への対応方法をまとめてあります。

現場の生の声!ですので、これも大変参考になります。

また
p232には「ブログで情報を発信することで開かれた会社に!」という
とある30名の製造業の会社のことが書かれていますが、
これはまさに私の考えることで、非常に共感しました。

本の中にもありますが、
「心のなかにあるものは、言葉にして伝えなければ伝わりません」
「経営者の思いを社員に伝え、会社として目指すべき方向を示すことで、非常識社員を道に迷うことなく
ついてくるようなしくみ」
を作らなければなりませんね。
それには就業規則の「絶対的必要記載事項」のみならず「相対的記載事項」を記載し、
しかもそっちのほうが大事だったりする(笑)ということも書いてありました。
まさに私の思いと同じです。


当事務所も新しいスタッフが金曜日から増えました。

1人は有資格者、1人は試験勉強中です。
でも、みんな「社労士」という資格を活かしたい、「社労士」になりたい。
と思ってくれているところがまず一緒。
だから、この仕事を通じて「成長や悦びを感じてもらえる」と思って採用しました。
そんなことも就業規則には書いてあります。

入社の日の午前中は、しっかり就業規則を読み合わせました。
これは、自分(私)のやりたいことと、スタッフの目指すものが違っては困るのでしっかり説明をしました。
ベクトルは最初から合わせておかないと、いきなり合わせようと思っても難しいものだと思います。

お陰様で二人ともとても協力的な方で、私が煽られています(汗)

私は「やるなら最初から」という感じで、これから先も就業規則を全員で読みます。
しかも「音読」です。
それからいつも私の行動指針にあるものを太字にしておきました(笑)
これからも言い続けます、しつこいかもしれませんが...

さあ、新しいスタッフが全員揃ったところで、
スピード上げて、もっと楽しく、充実した事務所運営をしていきたいと思います。

井寄先生の本を読んで更にそう強く思いました。
井寄先生、素敵な本をありがとうございました!



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【税理士が知っておきたい人事労務の基礎知識☆吉川直子の本発売】
こんにちは~。

昨夕の景色です。
空がとてもキレイだったので、撮影。
240315_2.jpg

さて、今日はお友達(というか先輩)の吉川直子さんの新刊が届きました!

240316_1.jpg

先日私もDVDを出させて頂きましたが、(その時の当ブログの記事

私のDVDの販売は以下のサイト
http://www.bisco24.com/products/detail2411.html
です。
購入用リンクは→コチラ
(吉川先生の本は、下のamazonからご購入ください)

税理士事務所さんて、社会保険・労働問題のことを聞かれることが多いのです。

私も数年税理士事務所にいたことがあるので分かるのですが、
窓口はぜーんぶ「税理士事務所の先生・職員さん」なんですよね。

そこで、こういった本が出たらきっと役に立つだろうな~
と思っていたら吉川さんが本にしてくださいました。

しかも監修はあの「辻・本郷税理士法人」さんです。
間違いありません。

吉川先生の本はあえて「労使トラブル・採用・解雇・退職・労災」など
「人事・労務」寄りに書かれています。



ちなみに、私のDVDは「年金・給付金・給与計算」など、「健康保険・年金」寄りになっています。

というわけで(どういうわけか?!)
2つを同時に勉強していただければ、税理士事務所のクライアントさんからのご質問は概ね答えられます!

ぜひ吉川先生の本で人事労務を、私のDVDで給与、年金、給付金の知識を身につけて、
税理士事務所さんとして、クライアントさんのさらなる強い味方になってくださいね!

購入は以下のamazonからどうぞ~☆




では、編集後記…

昨日はホワイトデーでした。

ということで…贈り物が…

240316_4.jpg
六本木クローバーのクッキー☆

こちらは、グレープストーン☆
240316_5.jpg
シュガーバターの木でした~♪

やっぱり男子系キャラの私にはホワイトデーは期待していなくても、来ましたね~。
(と、みんなで大笑い…(汗))

それから、今朝、私の体調を気遣ってくれている大事な友人から届きました。
240316_2.jpg
パワーストーンのブレスレットで、
私の今抱えている問題のために、フルオーダーしてくれたんです。

手紙を読んでいたら涙が出てきました…
いつもありがとう♪


体調(ハーフマラソンの筋肉痛)の方はすっかり良くなりました。

ちなみに、ネットで表彰状が出ておりました。

240315_1.png

848人しかゴールしなかったみたいですね…
出走者は1,100人を超えていたのですが…

ということで、グロスタイムでは大体半分の結果でした!!
(次は嘘の予想タイムを書いて、もっと前にスタートラインを持ってこよう(笑))
追い越していくのが大変だったんだよな~。
(4スタンス理論から行くと、私はパラレルタイプなので、すり抜ける動きは苦手だそうです。)
レースに出て思いましたが、いちばんうしろからスタートは不利です。



これも買って勉強しよう。

早くオールスポーツの写真できないかな~♪
マラソン中に何度も
「はい、ここから先にカメラありますので、笑ってくださーい!」
って声がかかりました。
そのたびに、無理やり笑ってました(笑)

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【退職時の有給消化で1時間も残業がない場合の固定残業代は支払わなくてよい?】
おはようございます。


今日は年次有給休暇中の賃金についてお話をしたいと思います。
たまには真面目な記事を書かないといけませんね。。。


年次有給休暇中の賃金は
1、平均賃金(直近3ヶ月の給料の支給額の合計をその合計暦日数で割る)
2、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3、健康保険法第3条の標準報酬日額(ただし、この場合は労使間の協定が必要)

と3パターンあります。

このうち一つを、就業規則で定める必要があります。
一般的に多いのは、2、ではないかと思います。

2の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金については、
①時間によって定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額 
②日によって定めらた賃金については、その金額
③月によって定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
と、決まっています。
(労働基準法施行規則第25条)


そこで生じるのが退職時の年次有給休暇を消化中で、1日も出勤しないという場合です。
残業はないのに、固定残業代は支払う必要があるのか?
という疑問が生じます。

しかし、結論から言うと
固定残業代は③の月によって定められた賃金に当たるので
固定残業代も加味して、年次有給休暇中の賃金を支払うというのが正解です。

それが嫌なら、平均賃金や標準報酬日額で決めておくのも手ですが、
1.平均賃金を毎回計算するのが面倒

2.直近3ヶ月に残業が多かったら逆に年次有給休暇中の賃金が高くなるかもしれない。

3.標準報酬日額の場合は、労使協定が必要なので理解を得にくい。
(例:月給23万円の人の標準報酬日額は8,000円、標準報酬月額の24万円を30で割るからね…)

つまり、平均賃金と、標準報酬日額は暦日数で割るのに対し、
所定労働時間労働した場合に支払われる賃金は所定労働日数で割るので当然単価が違います。

一般的なケースで支払われる年次有給休暇中の賃金は最も高い反面、
計算が楽というのも利用頻度が多い理由なのでしょう。

年次有給休暇中の賃金を支払う方法も、
大事な労務管理の1つとして、どの方法かをきちんと見極めて選択しておく必要がありますね。

という訳で、残業のあるなしにかかわらず、
2のパターンで支払う場合は固定残業代は「含めて」賃金を算出してくださいね。


さて、編集後記

手首の痛みがなかなかおらないので、エルゴノミクスワイヤレスキーボード&マウスを購入してみました。
240302_3.jpg
amazonで8,900円くらいでした。
エルゴノミクス(人間工学)とは、
人間が扱いやすい装置の形状などを研究することで、
疲れやストレスをなるべく感じずに人間が機械を扱えることを目的とする学問だそうです。

これ、手首の角度が全然違うんです。
240302_1.jpg


今までのもの
240302_2.jpg

このおかげでキーボードがまだ早く打てません。
ミスタッチ続出。

でもいずれ効果が出てくるものと信じております。

さて、昼ラン
240302_6.jpg
8キロ。
1キロ5分台で走れるようになったので、時間のない昼でもそこそこ走れるようになりました。

いよいよ参加書も届きました。
240302_8.jpg

家族3人出場。
240302_7.jpg
66歳のおじいちゃんもがんばります♪

当日は東日本大震災の募金箱も設置&寄せ書きコーナーがあるので、そちらも参加してきます。

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プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

★事務所HP★

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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

の記事が掲載されました。



読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

インターネット関連ツール徹底活用術」

を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



TACNEWS

H22.6月号p18~p22


【働く女性、応援します!社労士編】

の取材を受けました。



日経BizCOLLEGE

H22.5.19


職場を生き抜け!

【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

の取材を受けました。



月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

について執筆しました。




月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

にインタビュー記事が掲載されました。

ドラマ「Woman」インタビュー記事掲載
満島ひかりさん主演 日本テレビ系、水曜夜10時のドラマ「Woman ~輝くシングルマザーたち~」の取材を受けました
インタビューはこちらをクリック!
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