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2023/11
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【マタハラ判決、最高裁が高裁へ差し戻し!私のワーママ本を読んでください(笑)】
おはようございます!

先週、最高裁で大きな判断が下されましたね。
「マタニティハラスメント」
事実上、会社側が敗訴です。

ヤフーニュースは→コチラ

読売オンラインのコラムはコチラ→「マタハラ」判決事業者に意識改革迫る最高裁

判決とか詳細を全部読んだわけではないので、軽々しくはもうしあげられませんが、
配置転換で管理職から外されたりしてましたね…
(詳細は自分でもう少し調べて読んでみます。)

政府が進めている積極的な女性活用、女性管理職の登用などは、
こういった問題が解決しないことにはなかなか進んでいかないのではないかと
個人的には思います。

でも、女性からすると、権利はあるから強気に出てしまうでしょうし、
男性からすると一般的にどうなのよ?!という気持ちでしょうし…

この方、理学療法士という専門職でしたので、
軽易な業務への希望に基づき、配置転換での降格は会社に裁量権があるとしたのが高裁までだったようですが…

一つ一つ事例が違いますので、これで全部がダメ―!というわけではないですが、
一定の基準は生まれましたね。

会社としても、女性活用には産前産後の知識をおさえておくことが必要ですね。
労働基準法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、などで妊娠、出産、育児休業に関する規定がありますが、分かれてて整理がつかない!

こんな時こそ、拙著のワーキングマザー本!


横断整理しましょう(笑)
マタニティハラスメントが増えるようじゃ子供も増えないですし、女性の社会進出も阻まれてしまいます。

なんとか、職場の皆様の理解と協力をお願いしたいところです、一人の母親としても…
もちろん、ワーキングマザーも権利の主張だけではいけない、職場に迷惑をかけることはわかった上で理解と協力を求める謙虚な姿勢で、気持ち良く休業、復帰しないとですね!


最後までお読みいただきありがとうございました。

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【ベビーシッター物袋容疑者。シングルマザーの一人として、ひとこと言わせてください】
世間を騒がしている、埼玉県富士見市の物袋容疑者…

ベビーシッターのマッチングサイト、

シッターズネット
(現在サービス利用停止中)

で、起きた事件…


本当に残虐な、事件ですね。
小さなお子さんの命を預かっておきながら、その安全を守るどころか、死に追いやる…
本末転倒も甚だしくて、毎日このニュースをみるたびに、心が痛み、怒りを覚えます。

ネットは、嘘、偽りの世界が多すぎます。
出会い系サイトもしかり。

今後は、ベビーシッターのマッチングサイトも、
結婚相談所レベルのセキュリティにしないと、同じような事件が起きる可能性があると思います。

例えば、
・身分証明書の提出

・預かる場所の見学、チェック

・預かる体制の研修(資格の有無を問わず)

などなど。。。厳しく、厳しく…

将来日本を背負って立つお子さんの命が、身勝手な大人の手によって奪われることは絶対に避けなければなりません。


確かに、小さい赤ちゃんみたいな子をしょっちゅう預けるお母さんもどうなのよ?
と思うかもしれません。

私も正直そう思いました。
でも、周りに身内がいない場合は、こういったところを頼るしかないんです。

育児だって疲れるんです、とても…
やったことがない人にはわからないのですが、本当にときどき嫌になることだっていっぱいあるんです。

この方がなぜ、こんなに頻繁にシッターサイトを利用したのかは分かりませんが、
ときどき、一人になって考えたいこともあります。

私も実際ありました。
ただ、私の場合はその時間を勉強に充てたというだけですが…
たまたま身内もそばにいたということもあったので、安全性は確保できていましたし、恵まれていたんだと思います。

でも、世の中そんな人ばかりじゃないんですよね。

シングルマザーは、自らが働かなければならない事情があるから、
こういった場所を頼るのは、仕方ないことなんだと思います。

特に、急な出張等がある仕事についている人は…

私はこのようなお母さんのために、
なるべく福祉事務所のやっているショートステイ、トワイライトステイなどを利用して欲しいと思って、
拙著(p174-175)にも「母子生活支援施設・子育て短期支援制度」について触れさせて頂いたのですが、
現状はなかなか利用が難しいようで、

・1か月以上前に申し込みが必要だから、緊急のときに預けられない。
・すぐに埋まってしまう。
・利用回数制限がある
(拙著の59項 p174-175、1か月6泊7日が限度など)

260321_1.jpg



などの理由から、わけの分からないシッターさんに預けなければならないケースが増えてしまうのだと思います。

もちろん、人気のあるシッターさんもいらっしゃるようです!
それはそれで、とても素晴らしいことなのでしょうが、人気ゆえにすぐに埋まってしまうんですよね…





しかし、この事件がこういったシングルマザーの苦悩を救うために大きな影響を与えたことは言うまでもありません。

厚生労働省も
「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」
として、10項目を挙げました。


(以下、厚労省より抜粋)



1.まずは情報収集を

保育料の安さや手軽に頼めるかという視点ではなく、信頼できるかどうかという視点で、ベビーシッター事業者の情報を収集しましょう。情報収集にあたっては、市町村の情報や公益社団法人全国保育サービス協会に加盟している会社のリスト (http://www.acsa.jp/htm/joining/list.htm#area08) などを活用しましょう。
一時預かりが必要な場合やひとり親への様々な支援が必要な場合は、ベビーシッターの利用に限らず、市町村に相談しましょう。

2.事前に面接を

実際に子どもをベビーシッターに預ける前に、インターネットの情報だけを頼りにするのではなく、必ずベビーシッターと面会し、子どもを預かる方針や心構えなどについて質問して、信頼に足る人物かどうかを確認しましょう。また、子どもを預ける際には、必ず事前に面会したベビーシッター本人に直接子どもを預けるようにしましょう。

3.事業者名、氏名、住所、連絡先の確認を

実際に子どもをベビーシッターに預ける際には、事業者名、ベビーシッターの氏名、住所、連絡先を必ず確認しましょう。その際、ベビーシッターの身分証明書のコピーをもらうようにしましょう。

4.保育の場所の確認を

保育の場所が子どもの自宅以外である場合は、事前に見学して、子どもの保育に適切な場所かどうかを確認しましょう。

5.登録証の確認を

ベビーシッターが保育士や認定ベビーシッター(※)の資格を持っている場合は、保育士登録証や認定ベビーシッター資格登録証の提示を求めて確認しましょう。
※「認定ベビーシッター」とは、公益社団法人全国保育サービス協会が、ベビーシッターとして必要な専門知識及び技術を有すると認定した人です。詳しくは、全国保育サービス協会HPの資格認定制度のサイト( http://www.acsa.jp/htm/license )を参照してください。

6.保険の確認を

万が一の事故に備えて、保険に加入しているか確認しましょう。

7.預けている間もチェックを

子どもをベビーシッターに預けている間も、子どもの様子を電話やメールで確認するようにしましょう。

8.緊急時における対応を

預けている子どもの体調が急変するなどの緊急事態が生じた際に、ベビーシッターからすぐに連絡を受けることができるような体制を整えましょう。

9.子どもの様子の確認を

ベビーシッターから子どもの引き渡しを受ける際、どんなことをして遊んだのかといった保育の内容や預かっている間の子どもの様子について、ベビーシッターから報告を受けましょう。

10.不満や疑問は率直に

ベビーシッターに対する不満や疑問が生じた場合は、ベビーシッターを派遣した事業者等にすぐ相談しましょう。





→厚労省PDF版はこちら


ただ、これは預ける親まかせにするのではなく、運営するサイトなどがしっかりと裏付け資料を求めたりしなければ、
なかなか難しいです。
身分証明書のコピーをくださいといったところで、今回のように「偽名」を使って、仲介人がいたら、お母さんはまさか、物袋容疑者に渡ったことなどは知るよしもありません。。


この事件を機に、
増加するシングルマザーの働く事情に合わせ、
児童の身の安全を保護する制度を、サイト運営する側も、国(市区町村・福祉事務所)も確立させてほしいと願うばかりです。


私はシングルマザーのひとりとして、
今回、この「ワーキングマザーの働き方マル得ガイド」を書かせていただきました。

こんな事件が埼玉県富士見市というおとなりの市で、起きるとは思ってもみませんでした…
まったく残念な話です。


今後、子どもの預け先に迷ったときは、まずは公設の機関に頼って、
公設の機関がその受け入れ体制を整えてくれることに、国が尽力してほしいと思います。

また、「しっかり信用のある」シッターさんの登録、確保が必要かと思います。

26歳の2児の子育ての経験のあるパパ、、、???
私は聞いただけで、怪しいと思いましたね。
この人、昼間何やってんの?と思ってしまいました。
専業主夫??ますます危ない(汗)

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【セミナーDVD発売開始!&e-Tax確定申告終了★】
こんにちは。

雨もすっかりやんで日差しが出てきました。

明日はいよいよ東京マラソンですね。
私は出れませんが、出場される方が多いので応援したいと思います。

と言っても
娘、B型インフルエンザ…
どこへも行けそうにないので、自宅でじっくりテレビで応援しようかなと思います。


さて、やっと!やっと!さきほど確定申告終了★
240225_2.jpg
毎度おなじみのe-TAX(電子申告)です。

つ、疲れた。。。。。。
源泉所得税の計算があるので、本当に面倒なんです@士業の個人事務所(行政書士だったらないんだけど…)

住基カードの有効期限が切れてしまい、昨年中に新しいものに切り替えていたので、
今回電子証明書を新しく登録しなおさなければならなくて、
それが出来ていなくて一回エラーになりました…

ま、そのあとはスムーズに…

所得金額…?とても言える額ではありません…

早く胸張って言えるような売上にしたいものです(笑)


それから、先日のブログでご紹介した、
株式会社アックスコンサルティングさんのセミナーDVDが発売になりました!

240220_2.png

会計事務所のための健康保険・年金・雇用保険の基礎知識 です。

以下は、上記アックスコンサルティング様のサイトより抜粋したアジェンダです。

【主な内容】

<健康保険編>

被扶養配偶者の年収「103万円」と「130万円」の差
「国保」と「健保」の傷病手当金・出産手当金の違い
「出産育児一時金」の直接支払・受取代理制度とは?
「医療費控除」 と「高額療養費」の混同
退職後はどの保険を選ぶ?国保・扶養・任意継続?

<国民年金・厚生年金編>

年金受給者は高額所得者は、必ず年金が停止する?
障害・遺族年金をもらいながら働くと、年金が減る?
給料が変更!保険料はいつから改定?

<雇用保険編>

「自己都合」退職を「会社都合」にしてほしいと言われたら?
年金と雇用保険と給料で生活設計
高年齢雇用継続基本給付金
育児休業中の所得保障も、雇用保険を活用!

<労災・助成金(創業支援)編>

一人親方や事業主・役員も労災で救済!
知って得する!創業支援の助成金
受給資格者創業支援助成金
中小企業基盤人材確保助成金 他

【主な対象者】
・健康保険・年金・雇用保険について顧問先からよく聞かれる会計事務所
・健康保険・年金・雇用保険の知識を知っておきたい税理士
・日ごろの月次監査に付加価値をつけたい会計事務所

会計事務所の担当者の皆様の少しでもお力になれれば幸いです。
ご購入は→コチラからです。


さて、私は2週間後のさいたまシティマラソンに向けて、
練習をしなければなりません!!

ついに、こんな看板が事務所の前に立ちはじめました。
240225_1.jpg

コースはこちら。
240225_3.png
ハーフです、ハーフ。

知っている道ではあるのですが、
車道を走れないため(当たり前!)シミュレーションも出来ず、
イメージだけで当日を迎えます。

それぞれのチェックポイントで制限時間が設けられています。
<チェックポイント>
○第1チェックポイント 約 7.5km  67分以内(9時37分)
○第2チェックポイント 約10.2km  86分以内(9時56分)
○第3チェックポイント 約15.3km 122分以内(10時32分)
○第4チェックポイント 約17.3km 135分以内(10時45分)

多分?クリアできると思いますが、当日の体調や天気によっても違うと思うので、
なんとも言えません…

ただ全力を尽くすのみということです…
人生初マラソンですし…

3.11は「京都マラソン」「名古屋ウィメンズマラソン」などマラソン大会が目白押し。
多くの社労士、税理士など仲間のランナーが全国で走ります!!

それぞれが走りながら、それぞれの友人にエールを送りまーす♪
そして、その日の午後は黙祷を忘れずに…

最後までお読みいただきありがとうございました。

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テーマ : ブログ初心者(アタフタ)
ジャンル : ブログ

【お手伝いします。行方不明者の遺族年金支給の前倒し検討】
こんばんは。

大事なニュースでしたので引用いたします。

【不明者、3カ月で死亡推定 遺族年金支給前倒し検討】

産経ニュースより

厚生労働省は、東日本大震災で行方不明になった人について、
災害から3カ月で死亡したと推定し、
遺族年金や労災保険金の支給を早める関連法改正の検討を始めた。

民法では、津波などの災害で行方不明になった場合、1年以上経過した後に死亡が認定される。
ただし航空機事故か海難事故に限っては、3カ月たった時点で死亡したと推定することで
遺族年金などの支給を前倒しできる規定があり、
法改正で今回の震災への適用を目指す。
政府が今国会に提出する復興関連法案に盛り込む方針という。

震災では家財を全て流された被災者も多く、
生活再建のための資金が早急に必要とされている。




被災者の方からこのようなお問い合わせがあった場合、
無報酬でお手伝いさせていただこうと思います。

埼玉県の社労士が出る幕じゃないのかもしれませんが…
とりあえず旗を揚げておけば、何か出来るかもしれません。

震災孤児の方も、阪神大震災よりはるかに多いことが予想されます。
1人でも多くの方の生活支援が出来ればいいと思います。

問題は被災地との距離感ですよね。
出来そうなこと、いろいろと…これから考えます。
(現地の社労士さんや親戚にでも状況を聞いてみようか…)

(H23.4.3 12時25分追記)
被災地で頑張ってらっしゃる社労士の方も多くいらっしゃると思います。
もし通りすがりにでもこのブログを読んで下さって、
離れた場所から(埼玉県)でも、何かお手伝いできることがございましたらご連絡ください。
さまざまな困難が想定できますが、それはその場で違うと思います。
よって、必要な支援もそれぞれ違うことと思います。
大きなお世話にならない程度で、お手伝いできればと思います。

親戚が東北で今でも困難な生活をしているだけに、
他人事とはおもえません。
もちろん、日本の国民皆さんがそう思っていると思いますが…

当事務所の問い合わせフォームは
こちらとなっております。
連絡先は
当事務所ホームページにございます。

最後に日本年金機構の遺族年金に関するHPは→こちらです。

厚生労働省が発表している労災の遺族補償給付のパンフは→こちらです。

神奈川労働局の遺族補償給付の説明は→こちらです。

今回の震災で労災になるかどうかの判断基準は名南経営さんのブログの記事→こちらです。

参考になるサイト一覧でした。


頑張れ東北!ニッポンがんばる!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【計画停電長期化、基礎年金財源転用など復興への動き】
おはようございます!

さいたまスーパーアリーナの双葉町を丸ごと受け入れについては、
多くの皆様方の善意が集まって、物資も人間も足りているそうです。

素晴らしいですね。

聞くところに寄れば、近くのブリランテ武蔵野というホテルを
ロータリーが3日間借り切って、避難生活の皆様に提供したとか…(すごい!)

子ども達を遊ばせたり、整体コーナーがあったり、
食事は3食埼玉県が提供しているとか…いい話を耳にします。

スーパーアリーナにいる皆さんはこのように支援を受けているのでダイジョウブだと思いますが、
心配なのは、ゴーストタウン化しているいわき市などです。

堀江モンさんが立ち寄って物資を置いていってくれたりしているそうですが、
風評被害で、物資もガソリンも届かない…残された人が大変な思いをしているようです。
何とかならないものでしょうか…

今のところ、いわき市は原発から半径30キロ以内にかかっているのはごく一部なのですが、
いわき市全体が、そのように思われてしまっています。
避難命令も出ていないので、自主避難です。
となると、避難所にも入れないのが実態でしょう。

残ったとしても地獄、避難しても地獄...

ただ、残されているいわき市の皆さんに、なんとか物資やガソリンが届くようにお願いしたいものです。
もちろん、風評被害はいわき市だけではないようです。

何とかならないものか?といえば、計画停電。
出ました、この記事。
230322_1.jpg
3/22 朝日新聞 朝刊。

恐ろしいのは、最後の部分…
230322_2.jpg
今冬だけでなく、来夏も綱渡り…

当事務所のグーグル計画停電カレンダーは
230322_3.jpg
日中こんなに忙しいのですが…
この先どうなってしまうのでしょう...

当事務所も、計画停電の間は仕事が進みませんので、
スタッフを帰宅させていくなど本格的に方法を考えていかないとなりません。

ましてや前述のとおり、長期化の予定ですので...

今回の地震で分かったのは、最悪のケースを考えていても、最悪以上の出来事が起こります。
我々も最悪以上の可能な限りの想像をして、対策を考えないとならないと思っています。

最後に、日経新聞はこのような記事を
230322_4.jpg
財源に充てる予定だった特別会計等は全部復興へ、年金は積立金を取り崩すそうです。
この災害復興の時期だからこそ、積立金は使え!でいいと思います。

昨日も、宮古市の安否確認情報の依頼があって、
宮古の伯母さんに電話をしたり避難者名簿やグーグルパーソナルファインダーと睨めっこしたり、
いろいろとやれることは進めていますが、私一人の力なんて小さいモンですね。
それでも一つ一つやるしかないんでしょう。

問題は山積みですが、自衛隊、消防と同じく、
瓦礫の山の一つ一つを順番に除けていくしかありませんね。

今日も一つ一つを片付けて、一歩でも前に進みたいと思います。

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プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

の記事が掲載されました。



読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

インターネット関連ツール徹底活用術」

を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



TACNEWS

H22.6月号p18~p22


【働く女性、応援します!社労士編】

の取材を受けました。



日経BizCOLLEGE

H22.5.19


職場を生き抜け!

【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

の取材を受けました。



月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

について執筆しました。




月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

にインタビュー記事が掲載されました。

ドラマ「Woman」インタビュー記事掲載
満島ひかりさん主演 日本テレビ系、水曜夜10時のドラマ「Woman ~輝くシングルマザーたち~」の取材を受けました
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