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【H28.10月パートへの健康保険・厚生年金適用拡大の思わぬ落とし穴?】
こんにちは。

1か月以上Blogを更新してないまま過ぎてしまいました。
広告が出てきてちゃさすがにまずいので、最近の情報をおひとつ。

今日もいい天気です!
ここは埼玉労働局 雇用均等室
20160210_1.jpg

エレベーターが来ないので写真撮影。
育休復帰の助成金を提出に…とりあえず受理。

さて、H28.10月の健康保険・厚生年金の適用拡大ですが、
現在国民年金第3号被保険者である、
大企業に勤める人(501人以上の被保険者がいる企業)
中小企業に勤める人(501人未満の被保険者の企業)
で収入要件に違いが出てきてしまいます。

それは、今回の改正が大企業から導入していくからです。
中小企業は猶予されています、とりあえず、3年位。

では、まず、その当てはまる条件
ですが、今回の改正によって、
厚生年金に加入しなければならないパートさんは

・週20時間以上
・月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
・勤続期間1年以上
・501人以上の企業(被保険者数)
(学生は除く)
です。

これは「厚生労働省 厚生年金 適用拡大」
なんて検索で、どこからでも資料が出てきます。

この条件ですが、
あくまで501人以上の被保険者を抱える企業(簡単に言うと大企業)に勤めるパートさんの条件であって、
この条件に合わない企業(主に中小企業)に勤めるパートさんは、
平成28年10月が到来して、106万円以上の収入であっても、健康保険・厚生年金に加入できません。

つまり、平成28年9月までは
いずれのパートさんも、サラリーマンの妻または夫(被扶養配偶者)として
「国民年金第3号被保険者」であったのですが、

平成28年10月以降は、
今回の改正が適用になる企業(主に大企業)でサラリーマンの妻または夫がパート勤務だと、
年収106万円以上で厚生年金加入となり(国民年金は第2号被保険者に種別変更)

改正が適用にならない企業(要するに中小企業)でサラリーマンの妻または夫)がパート勤務だと、
106万円以上でも130万円未満であれば、
厚生年金は加入できないので、
配偶者の会社が大企業であってもご自身は国民年金第3号被保険者のまま
つまり、配偶者の扶養者としてそのまま健康保険制度に加入できることになります。

つまり、配偶者さんの会社の制度で年収要件が左右されるされるのではなく、
サラリーマンの妻または夫であるご本人が、
パートとして勤務している会社が501人以上なのか、によって左右されるので、
お間違えないようよろしくお願いいたします。

<結論>
一例として、パートタイマーとして勤務している奥様が
★大企業勤務の場合は、年収106万円以上で厚生年金加入(自分の健康保険証が会社から発行される)。
★中小企業の場合、年収130万円未満であればそのまま旦那さんの被扶養配偶者(国民年金第3号)となる。
 旦那さんの会社が大企業でも中小企業でも関係ない。

ということで、10月からはパートさんご本人が勤務している企業規模によって、
国民年金第3号でいられるかどうかの収入要件が変わってきますね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※急ぎで書いたため誤字脱字修正がありましたらお知らせください。
どうぞよろしくお願いたします。

【編集後記】
最近なかなか更新できませんでしたが、一応仕事頑張ってます。

<真面目に6時間30分喋り倒しました。>
20160210_2.jpg

20160210_3.jpg

この時の相馬塾の様子は⇒こちらからどうぞ☆

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【大盛況】育休復帰支援プランナー活動
こんにちは!

育休復帰支援プランナーの活動月間もそろそろ終わりに近づき、
私個人の活動の全日程が埋まりました。

また限定300社だったにもかかわらず、昨日時点で300社を超えました。

皆様の関心の深さに驚きと同時に、興味をもっていただけて嬉しいです。
これでもワーキングマザーの端くれですから…


さて、育休復帰支援プランナーとは?
という方は、前回のブログをお読みください!

訪問する企業様は、もともと育児休業取得と復帰に熱心なところが多いです。
法律を超える定めをしているところもチラホラ…
前向きなお話が多く、大変嬉しく思います。

ところで私もここまでもう何件か支援させていただき、
最近では、訪問する会社様に合わせて準備するものと、どこでも絶対に必要なものセットが出来上がりました。
これらの資料をお持ちしてお話するようにしています。



「訪問するとき持っていくフォルダ」
にを作ってそこに入れてあります。

自分の中での業務の標準化ですね。

今日は埼玉県三郷市を訪問してきました。
詳しくは書けませんが、素晴らしい企業様でした!


私の予定ですが、

今月の末日までに、

新潟県長岡市

山梨県甲府市 2件

青森県八戸市

岩手県花巻市

宮城県多賀城市

福島県郡山市

に行ってきます。

どういうわけか、従兄弟が住んでいるところばかりで、びっくりです☆

ほとんどが日帰りのため、ゆっくりする時間もないし、移動中はパソコンとにらめっこになります。
多分、普段飲まないけど酔い止めが必要です( °Д°)




とりあえず2箇所分の往路のみ出先で購入。


ここまで出張続きだと、
体調管理がかなり重要です。

私は普段は地元のお客さまに対するサービスを中心に仕事をしていて、セミナー講師のような全国を飛び回る仕事ではないので、こういった動きは珍しいです。

全国を飛び回るお仕事をなさってる方はすごいなぁと思います。
風邪、インフルエンザなんかはもってのほかでしょうし…

私は、寒い国は慣れているつもり?ですが、(父の実家は岩手県宮古市でよく行っていたため)この季節は雪が深くて運転も危ないので行ったことがないです。

なので、どこまで寒さに耐えられるか分かりません(笑)
まだスノーブーツを買ってないし…(゜д゜)
まずい。滑るわけにも行かない…

この支援もあとわずかです。

少しでも多くの企業様に、
産休や育児休業への理解、職場復帰への支援の和が広まっていってくれることを信じて頑張ります!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【平成26年10月20日施行★マイカーの通勤手当の非課税限度額の引上げ!しかも4月まで遡及。】
おはようございます!

速報ってことももはやないですが、
この世界を激震させた??(私だけ??)
平成26年10月20日に施行
「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
が国税庁のウェブサイトにアップされました。

国税庁HP

【変更後の非課税限度額】
片道の通勤距離   課税されない金額
2km未満         全額課税
2km以上10km未満   4,200円
10km以上15km未満  7,100円
15km以上25km未満  12,900円
25km以上35km未満  18,700円
35km以上45km未満  24,400円
45km以上55km未満  28,000円
55km以上         31,600円

今回の改正は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
に遡って適用されるという点はビックリというか実務家泣かせなところです。

何が実務家泣かせかというと、4月分から遡及して精算しなければならないということです…

以下は、サイト内のリンクから抜粋ですが、遡及部分は確定申告、または年末調整で対応する必要があります。



★課税済みの通勤手当についての精算

⑴ 既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。

(注)
1. 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。
2.年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。

⑵ 年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。

イ 既に改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした(課税された)通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。

ロ 「平成 26 年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」(以下「源泉徴収簿」といいます。)の「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入します。

ハ また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、「給料・手当等」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。

ニ 以上により、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。

4.給与所得の源泉徴収票の記入

給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。

(注) 年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付します。




年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例もあります→こちら

しかしながら、実務レベルではほとんど手書きすることがないので、
今すぐにいい案は思い浮かびませんが、これから1ヶ月の間にいろいろと考えていこうと思います。

給与ソフトとかも改正プログラムの配布とかあるのかな?

今年はなにも変更はないと思っていた年末調整ですが…
この時期に…(苦笑)

しかも退職者においては、すでに発行している源泉徴収票を再交付しなければならないとあります…
そんなことしたら、非課税限度額が関係する人は源泉徴収税額が変わってしまうので、
支払金額から改正後非課税限度額-改正前非課税限度額の差額を数カ月分出して、
源泉所得税はそのままということになるでしょうね。
…結局、確定申告?

こんな処理を給与ソフトが出来るとは思えないので、まさかの手書きか手入力??
スゴい…大変なことになりました…

平成28年1月以降はマイナンバー制が導入されると、
源泉徴収票の書式も今のサイズから大きなA5縦の書式変わり、
個人別マイナンバー等が記載されるようになりますし、変更点が多いですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【平成26年10月1日★専門実践教育訓練の教育訓練給付金制度が開始!】
こんにちは!

今日は、10月から始まった教育訓練給付金の拡充についてのお話をちょっと…。

先日のLCGの講演でも冒頭に出たこちらです。
教育訓練給付金の拡充・専門実践教育訓練の教育訓練給付金

上のリンク先は厚生労働省のウェブサイトです。

専門実践教育訓練の教育訓練給付金制度の創設です。

専門実践教育訓練とは→こちら(上と同じ)

簡単に説明しますと、中長期的なキャリアアップを支援するために、
専門的・実践的な教育訓練として、厚生労働省が指定した講座を受講した場合に、
教育訓練給付金の引き上げや追加支給があります。

専門実践教育の指定講座は→こちら

以下(一例)の資格を目指す、原則24か月以上の訓練を受ける場合が対象です。

・介護福祉士
・製薬衛生師
・美容師
・理容師
・調理師
・専門職学位(ビジネス・MOT)
・看護師
・視能訓練士
・保育士
・臨床工学技士
・准看護師
・言語聴覚士
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・はり師
・きゅう師
・柔道整復師
・歯科衛生士
・あん摩マッサージ師
・理学療法士
・作業療法士
・助産師
・保健師
・測量士
・測量士補
・建築士
・義肢装具士
・栄養士
・電気工事士
・職業実践専門課程(土木・建築)他いろいろ
・法科大学院
・救急救命士
・海技士
・水先人
・操縦士
・航空整備士

おおお!すごいラインナップ☆
資格を目指す方には最高の制度!!

●給付を受けられる方の条件(まず、大前提として雇用保険に加入していることは必須です)
・初めて教育訓練給付を受講する場合は、受講開始前2年に通算して2年以上雇用保険の被保険者であること
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は、講座の受講開始前までに通算2年以上の雇用保険の被保険者資格を有していること
・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金の受給をした場合は、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日までの間に、10年以上雇用保険被保険者期間を有していること

●教育訓練給付金の給付額
・受講者が支払った教育訓練経費の40%(年間上限32万円)
※さらに、受講修了日から1年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている場合には、
20%の追加支給があります。

最大:40%+20%=60%(年間上限48万円)

給付を受けられる期間は原則2年分の教育訓練費用です。
(資格の取得につながる場合は最大3年:例、弁護士のロースクールなど)

また、上記の教育訓練給付金の受給者のうち、
受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、
訓練期間中に雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の半額を支給するという制度もあります!
これを「教育訓練支援給付金」といいます。(平成30年度までの暫定措置)

国家資格を取得して、仕事に就ければ給付金も上乗せされるし、
手に職があることはすごくいいことだと思います。

この制度が国民の皆様の多くに周知・活用され、
離職者の方の就労支援、現在就職されている方のキャリアアップにつながればいいなと思います。

社労士とかは対象じゃないんだけどね…(汗)
残念…
学校へ行くことが必須ではないからみたいな理由だったようですね…

最後までお読みいただきありがとうございました。

最後に走りネタ。
昨日はナイトラン10キロ、55分33秒でした☆



2週間後のトレイルランのレースに向けて、地味に練習しています。

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10月から最低賃金が変更になります。~人生にマイルストーン~
こんにちは。

日曜日出勤で絶賛仕事頑張ってます。

さて、今日は10月から変更になる地域別最低賃金の情報です。

厚生労働省のサイトは→こちら

都道府県別一覧ザーーーーっと!!
抜き出しました!!

最低賃金時給(カッコは昨年) 発効年月日
北海道 748 (734) 平成26年10月8日
青森   679 (665) 平成26年10月24日
岩手   678 (665) 平成26年10月4日
宮城   710 (696) 平成26年10月16日
秋田   679 (665) 平成26年10月5日
山形   680 (665) 平成26年10月17日
福島   689 (675) 平成26年10月4日
茨城   729 (713) 平成26年10月4日
栃木   733 (718) 平成26年10月1日
群馬   721 (707) 平成26年10月5日
埼玉   802 (785) 平成26年10月1日
千葉   798 (777) 平成26年10月1日
東京   888 (869) 平成26年10月1日
神奈川  887 (868) 平成26年10月1日
新潟   715 (701) 平成26年10月4日
富山   728 (712) 平成26年10月1日
石川   718 (704) 平成26年10月5日
福井   716 (701) 平成26年10月4日
山梨   721 (706) 平成26年10月1日
長野   728 (713) 平成26年10月1日
岐阜   738 (724) 平成26年10月1日
静岡   765 (749) 平成26年10月5日
愛知   800 (780) 平成26年10月1日
三重   753 (737) 平成26年10月1日
滋賀   746 (730) 平成26年10月9日
京都   789  (773) 平成26年10月22日
大阪   838 (819) 平成26年10月5日
兵庫   776 (761) 平成26年10月1日
奈良   724 (710) 平成26年10月3日
和歌山 715 (701) 平成26年10月17日
鳥取   677 (664) 平成26年10月8日
島根   679 (664) 平成26年10月5日
岡山   719 (703) 平成26年10月5日
広島   750 (733) 平成26年10月1日
山口   715 (701) 平成26年10月1日
徳島   679 (666) 平成26年10月1日
香川   702 (686) 平成26年10月1日
愛媛   680 (666) 平成26年10月12日
高知   677 (664) 平成26年10月26日
福岡   727 (712) 平成26年10月5日
佐賀    678 (664) 平成26年10月4日
長崎   677 (664) 平成26年10月1日
熊本   677 (664) 平成26年10月1日
大分   677 (664) 平成26年10月4日
宮崎   677 (664) 平成26年10月16日
鹿児島 678 (665) 平成26年10月19日
沖縄   677 (664) 平成26年10月24日
全国加重平均額 (764)

おお。。。
我が埼玉も800円を超えてしまった…
東京も900円間近…

毎年この時期はキツいなー…と感じるような上げ幅になりました。
大規模になるほど大変ですね…

それにしても、600円代から888円までずいぶん幅も有りますね…

そういえば、ジャイアンツが優勝して、888円をあちこちで見る今日(笑)

10月の雇用契約書の変更、給与計算からは最低賃金にも注目です!!ご注意くださいね。


<最後に・・・最近の冨樫の動向>

先週マウイマラソン2014へ参加してきました。
マウイ島が40年ぶりに暑さの記録を更新した日の42.195キロの旅は過酷でした…
途中からはスポンジと氷とびしょ濡れで走りました。
タイムは相変わらずしょぼい4時間41分32秒でしたが、暑さを考慮すれば私個人的には満足です。
年代別もまあ、このくらいでよしとします!
fc2blog_20140928134548956.jpg

1年ぶりに有森さんとも18.8km地点で写真撮影☆
fc2blog_20140928134626b4e.jpg

フィニッシャー!!
fc2blog_20140928134717ecd.jpg


どうも、私のマイルストーンは、マラソンなのだと思います。
IT分野だと、「システムやソフトウェアの開発において、
重要な節目・区切りとなる工程や行事、発行物などのことを指す。」
(以上こちらより引用)
そうですが、
私の場合は、人生とか仕事の節目!みたいな感じです。

マイルストーンがないと、行くべき道がわからないので、これは大事だと思います。
(何処へ向かっているの?とよく聞かれますが(笑)一応自分の中であることを決めて動いています。)
レースは概ね半年くらいまえからエントリーがはじまったりするお陰で、1年間の計画が立てやすくなりました!

「人生にマイルストーン」必要ですね!
次のマイルストーンは来月34kトレイルレース♫

最後までお読みいただきありがとうございました。

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プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

★事務所HP★

各種お問い合わせは下の画像を

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HPからどうぞ^^


著書&登場した書籍
★新刊 H26.3.13発売★








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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

の記事が掲載されました。



読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

インターネット関連ツール徹底活用術」

を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



TACNEWS

H22.6月号p18~p22


【働く女性、応援します!社労士編】

の取材を受けました。



日経BizCOLLEGE

H22.5.19


職場を生き抜け!

【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

の取材を受けました。



月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

について執筆しました。




月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

にインタビュー記事が掲載されました。

ドラマ「Woman」インタビュー記事掲載
満島ひかりさん主演 日本テレビ系、水曜夜10時のドラマ「Woman ~輝くシングルマザーたち~」の取材を受けました
インタビューはこちらをクリック!
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