今週は日曜日から始動です!
原稿を見直す作業なのですが、これがこれが結構大変で...
H25.4.1以降、雇用関係助成金がめちゃくちゃ変わるので、
ものすごい大量にプリントアウトして見ています。
どうも教育訓練系が充実していますね。
あと非正規雇用を正規雇用へ促す系。
この辺はしっかり読み込んで原稿に織り交ぜて行かなければと思います!
さて、年金時効特例法について該当する機会に遭遇しました。
しかしこの特例にも見えない落とし穴があることがわかりました。
年金時効特例法のリーフレットを半分に割って記載してみます。

こちらが趣旨です。
要するに年金の記録が統一されていなかった方で、あとから出てきた記録がある場合
5年の時効で消えてしまった年金分もお支払いしますよーという、優しい法律なのです♫
例として以下のようなものが挙げられています。

平成19年7月に施行された法律です。
今回、ご依頼の方の記録が新たに見つかって、統合され、無事に受給権を得ることができたのですが、
この時効撤廃は上記の条件に当てはまるので、簡単に該当するものと思っていました。
しかしながら窓口では、
「記録が別々であっても、すべての年金手帳がある場合で、今回それを統一したことによって年金の受給につながった場合は、もともと年金手帳が手元にあったのに、手続きに来なかったのは本人の責任である。」
と捉えて、年金の遡及支払は、原則どおり最大で時効どおりの5年までだそうです。
(そんなことはリーフレットには書いていないので、窓口でないとわかりませんね...)
今回のご依頼の方は、結果的に年金の番号が3つあり、統合したのですが、
そのうち1つについては年金手帳がなかったので、これで年金時効特例法が該当するとのこと。
年金時効特例法も該当させるには、このように運用上の見えない部分があるようですね。
安易に「該当しますよ」なんて言えません。
とはいえ、今回の方は5年以上遡るので本当に良かった...♫
たまたま、ご病気で働けなくなってしまい、年金を思いついたとのこと...
こうして、自分がいつ働けなくなるかわかりませんもんね...
いやはや、今後の生活保障になりますので、私も一安心です。
障害年金の受給権獲得するのも嬉しいですが、
老齢年金は特にご本人がもらえるときになると喜ばれることが多いですね。
「あの時払っておいてよかった~」という言葉を何度聞いたことか(笑)
さて、先週の個人的な活動...
3月10日名古屋ウィメンズマラソンへ参戦。
腸脛靭帯炎という怪我を負ったままでしたが、
前夜+当日朝+5.7キロエイドステーションで痛み止めを飲んでとりあえず完走致しました。
EXPO他、写真でご紹介します。
EXPO(ゴールゲート&ティファニーゲート)

小出監督

スポンサーのNikeの壁に群がる理由は?

この名前発掘作業。

限定シューズもティファニーカラー♫

ホノルルマラソン仲間との再会♡

完走のご褒美をティファニーゲートで、イケメンタキシード隊の方から頂きました。

今年は去年より可愛くなっているようです♫


タイムは、5時間29分47秒でした...
怪我を治して出直します。そして来年は記録更新します。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【“1日1回の”愛の1クリック】よろしくお願いします♪
↓↓↓↓↓

にほんブログ村

大人の女子会を楽しむためのWEBサイト
【Ane(アネ)会】のモニターとして、
履くだけでシェイプアップする靴の体験談を
お話させていただいております☆
※当ブログおよび当事務所ウェブサイトの内容に関するご質問については、
メール、電話その他一切のお問い合わせをお受けできませんので何卒ご容赦ください。
内容についても(特に古いものについては)度重なる法改正がありますので、
現状ですべてが正しいものであるとも限りません。
ご質問等は、該当する行政機関等に直接お問い合わせください。