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2023/11
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【年金時効特例法の落とし穴?ー名古屋ウィメンズマラソン完走ー】
こんにちは。
今週は日曜日から始動です!
原稿を見直す作業なのですが、これがこれが結構大変で...
H25.4.1以降、雇用関係助成金がめちゃくちゃ変わるので、
ものすごい大量にプリントアウトして見ています。
どうも教育訓練系が充実していますね。
あと非正規雇用を正規雇用へ促す系。
この辺はしっかり読み込んで原稿に織り交ぜて行かなければと思います!

さて、年金時効特例法について該当する機会に遭遇しました。
しかしこの特例にも見えない落とし穴があることがわかりました。

年金時効特例法のリーフレットを半分に割って記載してみます。
250317_1.png

こちらが趣旨です。
要するに年金の記録が統一されていなかった方で、あとから出てきた記録がある場合
5年の時効で消えてしまった年金分もお支払いしますよーという、優しい法律なのです♫

例として以下のようなものが挙げられています。
250317_2.png

平成19年7月に施行された法律です。

今回、ご依頼の方の記録が新たに見つかって、統合され、無事に受給権を得ることができたのですが、
この時効撤廃は上記の条件に当てはまるので、簡単に該当するものと思っていました。

しかしながら窓口では、
「記録が別々であっても、すべての年金手帳がある場合で、今回それを統一したことによって年金の受給につながった場合は、もともと年金手帳が手元にあったのに、手続きに来なかったのは本人の責任である。」
と捉えて、年金の遡及支払は、原則どおり最大で時効どおりの5年までだそうです。
(そんなことはリーフレットには書いていないので、窓口でないとわかりませんね...)

今回のご依頼の方は、結果的に年金の番号が3つあり、統合したのですが、
そのうち1つについては年金手帳がなかったので、これで年金時効特例法が該当するとのこと。

年金時効特例法も該当させるには、このように運用上の見えない部分があるようですね。
安易に「該当しますよ」なんて言えません。

とはいえ、今回の方は5年以上遡るので本当に良かった...♫
たまたま、ご病気で働けなくなってしまい、年金を思いついたとのこと...
こうして、自分がいつ働けなくなるかわかりませんもんね...
いやはや、今後の生活保障になりますので、私も一安心です。
障害年金の受給権獲得するのも嬉しいですが、
老齢年金は特にご本人がもらえるときになると喜ばれることが多いですね。
「あの時払っておいてよかった~」という言葉を何度聞いたことか(笑)

さて、先週の個人的な活動...
3月10日名古屋ウィメンズマラソンへ参戦。
腸脛靭帯炎という怪我を負ったままでしたが、
前夜+当日朝+5.7キロエイドステーションで痛み止めを飲んでとりあえず完走致しました。
EXPO他、写真でご紹介します。

EXPO(ゴールゲート&ティファニーゲート)
250317_3.jpg

小出監督
250317_4.jpg

スポンサーのNikeの壁に群がる理由は?
250317_10.jpg

この名前発掘作業。
250317_11.jpg

限定シューズもティファニーカラー♫
250317_5.jpg

ホノルルマラソン仲間との再会♡
250317_9.jpg

完走のご褒美をティファニーゲートで、イケメンタキシード隊の方から頂きました。
250317_8.jpg

今年は去年より可愛くなっているようです♫
250317_6.jpg

250317_7.jpg

タイムは、5時間29分47秒でした...
怪我を治して出直します。そして来年は記録更新します。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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内容についても(特に古いものについては)度重なる法改正がありますので、
現状ですべてが正しいものであるとも限りません。
ご質問等は、該当する行政機関等に直接お問い合わせください。
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【2月26日リリースの「障害ねんきんママ」を早速使い始めました!】
こんばんは!

ただいま桜木町からお送りいたします♬
埼玉県の桜木町ではありません。
横浜の桜木町です。
(埼玉県さいたま市大宮区桜木町を知らない人のほうが多い?)

さて、友人の社労士でもあり、
株式会社ステラコンサルティングの
代表取締役である坂田新悟さん
障害年金ママという業務ソフトを発売しました!

詳しくは→コチラのサイトを御覧ください。

私も利用させていただいている1人です♬

とても簡単で、使いやすくできています。


ちょっと説明しますと、
ログイン後の最初の画面はこちらです。

250222_2.jpg

ここから、お客様情報→案件登録→結果登録という流れになっています。
その他、報酬なども管理できるようになっています。

案件登録では、案件を入れると必要書類がザーッと出てきます!
これがビックリ☆
診断書、住民票、受診状況等証明書など…
もちろん追加、削除もできます。
お客さんが準備中なのか、私達が準備中なのかも記録しておくことができ、
最後には「完了」と登録出来ます。


そして、一番嬉しいのはこの画面です!

あえてちょっと見づらくしておりますが、
どんな症状の方が何級だったのかなど、
案件がすべてデータベース化されております。

250222_1.png

障害の種類(精神・知的・身体)
障害基礎年金なのか、障害厚生年金なのか、
案件はいつのものなのか?

など検索したい事項を一つ選んで検索することもできるし、
何も入れなければ、全検索できます。

そしてその案件の診断書の内容が、どんなふうに記載されていたのかを見ることができます。
もちろんお客様の個人情報は一切見ることができません。
ちなみに、どこの社労士事務所の方が担当なさっているかも表記されております(笑)


最近障害年金実践研究会の講義においても、
「診断書の内容がかなり重要だ」と感じずには居られない場面がありました。
ですので、皆様の事例は大変参考になります。

お目にかかったことない先生が、
本当に沢山の弱者を救ってますね☆
感動します…(他の方の仕事ぶりに、感動してる場合じゃない?)


リリースされたばかりなのでこれからバージョンアップもしていく予定だそうですが、
現状でもかなり満足な仕上がりです。

障害年金を実務でなさっている方は、これで受託から集金まで管理できるとかなり便利かと思います。

お客様の生活に必要な年金の受給権を確保するために働く坂田さんには、若いのに頭が下がります。

障害年金をもっと知って貰いたい、もっともっと社労士に関与してほしい!
そんな思いが伝わってきます。

「社労士なら門前払いされた人でも救える可能性がある。」

と思います。
そしてこれは事実、私の案件でもあります。確率高し。
そういうお客様はその後一切、市役所も年金事務所も自分で足を運ぶことはありません。
(その代理を我々がやるのですが…それだけでも大変喜ばれます。)

老齢年金のことでも、先日、事務所の前でお二人の女性が立ち話しているのを聞いてしまいました
(ごめんなさい)

「あのお役人達は、言ってることが全然わからないのよ。何回聞いても同じ言葉の繰り返しで、もう理解できないの。特に電話はダメ…」

あああ…なんか質問があったら…と言いたくなってしまいました…
でもそこは我慢しました(汗)

ということで(?)
ぜひ障害年金はこのソフトで管理☆

年金関係、特に障害については複雑なので、
「障害年金を思いついたら、まずは社労士へ相談!」
と思っていただけるようPRしていかないとです。

受給権のある人には、しっかり年金をもらってもらいましょう!
窓口で諦めないでくださいね!

障害ねんきんママについては、ぜひ左記(上記)リンクから見てみてくださいね!

30日間無料体験実施中です!!


最後までお読みいただきありがとうございました。

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【10月1日~基礎年金番号が不明の際の手続取り扱い/電子申請の疑問☆戻ってくる【控】書類がないときどうする?】
おはようございます!


今日は10月1日から変更になる制度のご案内です。

240914_2.png


上記厚生労働省のpdfは→こちらです。


何を言っているか??

要するに不正、偽名の健康保険証の発行を防ぐために、

「基礎年金番号が確認できないヒトは、

それの代わりに運転免許証などで本人確認をしてください」

ということです。

その場合「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」と併せて

「年金手帳再交付申請書」も同時に提出ください。

ということになります。

なお、本人確認の書類としては
日本年金機構のこちらのWEBから抜粋すると、以下のとおりとなります。

(1) 1種類の書類で足りるもの

 ○ 運転免許証

 ○ 住民基本台帳カード(写真付きのもの)

 ○ 旅券(有効期限内のパスポート)

 ○ 在留カード又は特別永住者証明書

 ○ 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)

 ・ 船員手帳
 ・ 耐空検査員の証
 ・ 海技免状
 ・ 航空従事者技能証明書
 ・ 小型船舶操縦免許証
 ・ 運航管理者技能検定合格証明書
 ・ 猟銃・空気銃所持許可証
 ・ 動力車操縦者運転免許証
 ・ 宅地建物取引主任者証
 ・ 教習資格認定証
 ・ 電気工事士免状
 ・ 検定合格証(警備員に関する検定の合格証)
 ・ 無線従事者免許証
 ・ 身体障害者手帳
 ・ 認定電気工事従事者認定証
 ・ 療育手帳
 ・ 特殊電気工事資格者認定証

(2) 2種類以上の異なる○印の組み合わせが必要となるもの

 ○ 写真貼付のない「住民基本台帳カード」、住民票

 ○ 後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証

 ○ 金融機関又はゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード

 ○ 印鑑登録証明書

 ○ 共済年金又は恩給の証書

ん~なかなか面倒ですね。
正確なお手続きをしている事業所にとっては本当に厄介な話です。

添付しろ!とまでは書いてないので、事業主確認レベルでいいのだとは思いますが...


では、もう一つ。

【電子申請のはてな?】

さて、みなさんは住所変更届や氏名変更届など、そもそも複写式になっておらず、
かつ電子申請でも「手続完了しました」というアナウンスしか残らない書類をどうされてますか?

当事務所の場合は、電子申請したデータをプリントアウトして
このようにして手続完了したと同時に印鑑を押印してお客様にお渡ししております。


240914_1.jpg
(手続完了メッセージのxmlも添付します。)

こうすることによって、手続がいつ行われ、完了したのかお客様に書類としてお渡しできます。

また電子申請も、当事務所では「電子申請処理簿」というエクセルファイルを作って、
すべての電子申請の「送信番号」「到達番号」「エラーメッセージ」「お客様に返送したのはいつか?」
という記録を残してあります。

最近は名称所在地変更届(管轄外)も謄本を添付することでサクサクっとできてしまいました。

電子申請はもはや事務処理効率化を図れる、マストアイテムです。


しかし、上記の「年金手帳再交付申請書」は
「本人の電子署名がないと再発行の手続は紙でしてください」とのこと...

こうして政府は、電子化を進める一方で、
なぜ、今回の10月1日からの取り扱いについても、
ひとつにまとめて申請できないような仕組みにするのかな~?
と疑問です。

扶養異動届はすでに被保険者と被扶養者本人の委任状を(jpg)添付するだけでOKなのですから、そのようにしていただきたいものです。

被保険者本人が電子署名なんて持ってるはずがない。
そんなのを持ってるほうが一般的じゃないですからね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【育児休業】終了時報酬月額変更届・養育期間標準報酬月額特例申出書を利用しよう!
こんにちは!

算定基礎届の手続真っ盛り…

そんな最中だからこその、
育児休業から明けた方の、厚生年金のお得な話を
お伝えしようと思います。

この書類見たことありますか?
240703_2.jpg

【厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書】

【健康保険・厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更届】


です。



それぞれ説明しますが、順番が写真とは逆になります。

まず、
【健康保険・厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更届】

育児休業等(短時間勤務なども含む ※育児休業とは一般的には1歳ですね。)終了時に3歳未満の子を養育している被保険者(働くパパ・ママ)が、職場復帰します。
↓※職場復帰した時の保険料は、育児休業開始前の標準報酬月額です。

でも、短時間勤務になったり、育児があるので残業もできない…など
育児休業前より、お給料が下がってしまうことがあるとします。

職場復帰後の翌日の月から3ヶ月間に受けた給与の平均額を元に、
4ヶ月目から新しい保険料額を決めることができます。
(ただし、出勤日数(給与支払基礎日数といいます)が各月17日以上あることが条件です。)

普段は、月額変更届というのは、標準報酬月額表の等級(リンクをご参照ください)で2等級以上の差がでないと変更できないのですが、
この場合は1等級でも差が出たら、変更できるので少しの落差でも保険料を安くすることが可能です。

この特例は、改定が1月~6月に行われた場合は、その年の8月まで、
7月~12月に行われた場合は翌年の8月までとなります。

日本年金機構HPには以下のとおりに記載があります。
240706_1.png

では、次です。

【厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書】

上のパターンのように、育児休業復帰後、お給料が下がってしまった場合…

細かく専門的になってしまうのですが、説明しますと、

3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額(将来の年金額の計算の元となる金額)が、
養育開始前の前月(つまりバリバリ働いていた頃)の標準報酬月額を下回る場合は、
この書類を提出することにより、
養育開始月の前月の高い標準報酬月額で年金額を計算してくれるという仕組みです。

どういう結果が得られるかというと、
保険料は実際のお給料に基づいた標準報酬月額で計算するので、
お給料から引かれている分は少なくすみます。

しかし、将来の年金額は、
お給料が高かった育児休業前の標準報酬月額を使って計算してくれるので、
年金に影響しません。
子育て中のパパママを応援する制度になっています。

ただ、あくまで働くパパ・ママご本人(厚生年金被保険者)が対象なので、
扶養家族に入っているご家族の場合は対象になりません。

うちの顧問先さんにも該当者がいらっしゃるので、準備していまーす!

「知らなきゃ損する」この制度を知ってもらって利用してもらう。
こんな小さな支援も、社労士としての私の役割です。


最後までお読みいただきありがとうございました。

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国民年金保険料【追納】のお知らせが届きました、さて払うか否か?!
おはようございます☆

今日はいいお天気ですね!

さて、このたび年金事務所から
私が平成15年度、保険料の全額免除を受けていた分について
「追納はいかがですか~?」(宜しければあとから払いませんか~?というお達し)

という通知が来ました。

追納とは、免除を受けたときから10年以内ならできる仕組みです。

平成15年と言えば、私、社労士試験勉強中で、失業者でした(汗)

ですから、お金が全然なかったのですが、1回目の受験(落ちたけど)で、
勉強していたので免除の申請は知っていました。

というわけで、きちんと申請はしておいたわけです。

当時の国民年金保険料は 13,300円
12か月分免除なので、本来ならば13,300円×12か月=159,600円だけでいいはずなのですが、

このハガキを見ると…
240627_2.jpg

176,640円

とあるじゃないですか?!

17,040円も多い!!
これじゃ、保険料1か月分より多いじゃないか……。



ちなみに、この記号「Z」は全額免除という意味です。
その他の免除についてはコチラです。
240627_3.jpg


この全額免除(ほかの免除も同じ)ですが、
これは、追納には利息がつく仕組みがあるからなのです…


以下日本年金機構のWEBより抜粋

【追納に関する注意事項】

追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています
(例えば、平成23年4月分は平成33年4月末まで)。

承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。

保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。

なお、今年度中に追納していただく際の保険料は、以下のとおりです。
       ↓↓↓↓↓

240627_14.png

ということで、検算を…(こういうところは社労士畑の人間です。)
  
  14,720円×12か月=176,640円

間違いないです、はい。

ちなみに、平成24年度の保険料は14,980円

これを12か月分とすると179,760円
1年分前納すればもっと安くなる…(3,770円安くなり175,990円です。@小市民)

というわけで、私は追納をしないことにしました!

それには以下の理由からです。

・20歳から25年以上納めれば(もしかしたら10年に短縮なんて話も税と社会保障の一体改革で出ていますね)老齢年金を受ける権利は発生する。

・あくまで、免除申請をしているので、「滞納ではない」から障害基礎(厚生)年金、遺族基礎(厚生)年金の保険料納付期間の算定には影響しない。

・前納していれば、今の保険料のほうが安い!


ということで、毎年4月に保険料額の変更はあるものの、
結局追納金額も、遅れれば遅れるほど高くなるので
結果として、毎年の保険料をしっかりおさめていく方が私にはお得のようです。


ということでプチネタですが、ご参考までに…


今週も年度更新・算定・賞与と、すっ飛ばしていってまーす☆


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プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

★事務所HP★

各種お問い合わせは下の画像を

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著書&登場した書籍
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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

の記事が掲載されました。



読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

インターネット関連ツール徹底活用術」

を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



TACNEWS

H22.6月号p18~p22


【働く女性、応援します!社労士編】

の取材を受けました。



日経BizCOLLEGE

H22.5.19


職場を生き抜け!

【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

の取材を受けました。



月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

について執筆しました。




月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

にインタビュー記事が掲載されました。

ドラマ「Woman」インタビュー記事掲載
満島ひかりさん主演 日本テレビ系、水曜夜10時のドラマ「Woman ~輝くシングルマザーたち~」の取材を受けました
インタビューはこちらをクリック!
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