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2023/12
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【お客様のキャッシュフロー―H24.1月の源泉納期特例と労働保険料―】
こんにちは。
いよいよ年末調整の時期ですね。

当事務所分は早々に年末調整を終えました。

231212_1.jpg

昨年から、16歳未満の扶養親族は扶養控除から外されることになったので
書式が変わりました。

詳細を見ると、
231212_2.png

上の欄が、16歳以上(H8.1.1以前生まれ)の扶養親族を記入する欄が5人分。

下の欄は、16歳未満(H8.1.2以後生まれ)の扶養親族を記入する欄が3人分。

書式が変わっても、もともとのスタイルから少ししか変化していないので、
16歳以上の扶養親族が5人もいたら大変なのに、スタイルがそのままだからこうなってしまっている。

そして、16歳未満の扶養親族が3人を超える場合がある(実際にあった!)のに、
3人までしか書けない。

困ったあげく、隣の住所欄に書いてくる人もいます。
なんとなく、2枚書くのも大変だし…

いくら少子高齢化といえ、子だくさん家族もいますし、
そもそも16歳以上の扶養親族が5人もいる方が非現実的な気がしますが…

こういうスタイル、もう少し何とかならないモノか…


年末調整と言えば、「源泉所得税の納期特例」も関係してきます。
中小事業者であれば、おおむね6カ月に1回、源泉所得税を納めているはずなので、
おそらく来年1月20日の納期限というパターンが多いはずです。

この承認を受けるには、、国税庁のHPによれば、


[概要]
○ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請について
 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、
この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、
次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。


1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額・・・翌年1月10日

○ 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出について

 源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、
7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限を翌年1月20日(通常は1月10日)
とする特例制度を受けるために行う手続です。

(以上抜粋)





年末調整の際に、
「前回の1月~6月は〇〇〇〇円でした。
今回もそのくらいはキャッシュアウトしますので、資金繰りにご注意くださいね!」

「なお、1月31日にも労働保険料の第3期分が、〇〇〇〇円になりますので、そちらもお忘れなく…」

なーんてアナウンスをしておいたら
お客様に大変喜んでいただけております。


経営者は、損益も大事だけど、キャッシュフローも重要視しています。

でも、同じ銀行口座に入っていると、「預り金」という発想がどうしても薄れてしまいます。

だからこそ、そのあたりをご案内しておくのも、
給与計算を請け負う立場の社労士がするべきだと思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【雇用促進税制は税理士と社労士で対応?~被災地の服御礼~】
おはようございます!

土曜日は、お花を持って、
お客様の開店祝いに行ってまいりました。
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麻辣湯(マーラータン)のお店です。
230711_3.jpg


一緒に御呼ばれしたのは、イクメン税理士の根岸先生
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私と同じ38歳、まだ4歳と赤ちゃんのお子様が、二人いらっしゃいます。

税理士さんにもかかわらず、
育児・炊事・洗濯・ゴミだし・料理何でもやってしまうスーパーマン。
優しい奥さまとお子様思いのパパですね。
(でも、夜泣きでは絶対に起きないそうです、ものすごい爆睡力です。)

税理士資格は、5科目合格者です。
すごいです、努力家です。
受かる順番がなんかいつも聞いているパターンと違ったので面白かったのですが、
消費税→法人税→財務諸表論→簿記論(1級持ってるのに)→相続税(笑)

資格は、
・絶対にあきらめないで続けること、
・手を変え品を変え(通学、通信、直前だけ、模試だけなど)何でもやってみること。
・お金をかけた分、取り戻そうと思ったこと(これは、私と同じ)

で手に入れたそうです(笑)

同年代なのでいろいろ話ができてとても楽しかったです。
そこで出たのが、「雇用促進税制」

詳細はコチラのPDFにあります。

【条件】
・青色申告法人

・H23.4/1からH26.3/31開始事業年度

・当期末の雇用者(雇用保険の一般被保険者)の数が、前期末の雇用者に比べて5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加していること

・前期及び、当期に事業主都合による離職者がないこと。

・給与等支給額 ≧ 比較給与等支給額(ここが一番難しい。)
※給与等支給額=当期の所得の金額の計算上損金計上される給与等
(雇用者に支給する者に限る(役員報酬などは除く)

※比較給与等支給額=前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用割合(1)×30%)
(1)基準雇用割合=基準雇用者数÷前期末の雇用者数

※基準雇用者数とは…簡単に言うと、増えた人数のこと
(例)当期末46人-前期末40人=6人増えたとなる。

・前期と当期の月数が異なる場合は、調整が入ります。


なおこの税制は、 「税額控除」です。
つまり、赤字の会社は関係ありません…
法人税を支払う黒字企業が適用になります。

税額控除限度額は=基準雇用者数×20万円(法人税の10%(中小事業者は20%)が限度です。

【注意点】
この制度を受けるためには、ハローワークで雇用促進計画の提出が必要です。
H23.8.1からハローワークで提出の受付が開始されます。
様式、手続き方法などの詳細は、7月下旬に厚生労働省のHPに掲載するほか、
ハローワークにお尋ねくださいとあります。

なお、本改正は6/30成立です。
この届出は新事業年度開始後2カ月以内なので、
H23.4.1以降開始事業年度の会社は、すでに手続きができないままここまで来ましたが、
特例で期限を設けて、受付をするそうです。

税理士さんもハローワークが絡むと、少し苦手とか分からないこともあるかもしれません。
両者顧問として、お客様のために連携プレイが必要そうですね。


さて、真面目な話から閑話休題…
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善意の方から、またまた被災地への救援物資が送られてきました。

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気仙沼ではないけど、ありがとう(泣)
今週末、被災地宮古市に持っていきます。
こんな可愛いお手紙が付いていると、ついつい優しさに泣けてきますね。
(だんだん年齢を重ねるごとに、涙腺が弱くなってきました…)

本当にありがとうございます。

最後は、
230711_2.jpg
海に近い年金事務所との戦いのあと…
(まだ戦いは続きますが…)

癒し系絶景でした~
230711_7.jpg
海風が気持ちよかった~
「たまには自分をほめてあげてくださいね!」
と言うFACEBOOKのお友達からのお言葉に、甘えてしまいました…
(すっかり忘れかけていた言葉でした…)

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【所得控除・法人減税など複雑化した2011年度税制改正】
おはようございます!

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本日は暗めの朝からスタート♪

今朝の日経です。
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個人増税時代到来…

給与所得控除の縮小(住民税も増税)
扶養控除の縮小(住民税も増税)

ちなみに、国民健康保険税も増税でしょうね。

確かにこども手当が受給出来る人の場合は、
扶養控除がなくなっても、多少得している気分になりますが、
それ以外の方は…

配偶者控除の廃止が伸びたので、
その件についてはまだ猶予がありますが、これもそのうちなくなる気がします…

来年の1月からの給与所得控除と扶養控除は複雑ですので、
もはや、どの会社さんでも給与計算ソフト必須アイテムでしょうか。

ソフト会社さんは、今から修正プログラムを必死に作成して来年に間に合わせないと…
思えば、給与ソフトの会社さんは、このところいつも大変そうです。
(雇用保険料の変更が3月31日という、ギリギリのときもそうでした)


そして法人税関係は5%減税。
221216_3.jpg

ま、利益の出ている会社が支払うのが法人税ですから、
利益の出ていない会社の場合は、均等割り(と消費税)だけですから、
減税しても関係ない気が…

それから、雇用促進税制。
221216_4.jpg
来年の4月1日開始事業年度から2014年3月末までに開始する事業年度の3年間で、
従業員を前年度に比べて10%以上増やした場合、一人当たり20万円の税額控除。

税額控除!
です。

いい話ではないかと思います!!


この詳細な基準がまだ良く分かりませんので、
勉強して仕事につなげたいと思います。


では、本日も頑張ってまいりましょう☆
寒いので風邪などにご注意くださいね♪

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【早くも来年の年末調整の心配。~所得控除・扶養控除など~】
おはようございます♪


今日もいい感じの空ですね~。
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昨晩雨が降ったからか、寒いのですが空気は澄んでいますね。

さて、今朝の日本経済新聞5面。
またまた税制の話ですが...
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給与所得控除の高額所得者への見直しの上限案が3パターンあるようです。
(私は給与所得者でもないし、金額的にもあまり関係ありませんが(汗))

給与計算には影響しますので、大事なことですね~。

細かく見てみると...
221126_2.jpg
成年扶養控除の所得制限もある。
これは結構多くの方に関係してくるような年収の値に下がってきていますね。
年収480万円超えると、成年扶養控除(今までの扶養控除や特定扶養控除に該当するものですよね)が使えなくなるのはちょっと厳しいような気がいたしますが...
年収480万円=月給に単純に直すと40万円ですよね。
ん~。微妙...

一番下の【特定支出控除】なんていうのは、久々に聞きました。
年間で現状で10件程度しか申告がないそうです...使い勝手の悪い税制でした(助成金みたいなことあるんですね(笑))が、それを使いやすくするそうです。

【弁護士や税理士など資格取得費にも対象を拡大】

この税制を知って、資格を目指す人が増えたら...
あ~今から怖い...どんどん増えたりして(汗)
一応追いかけられる立場(?)だとすれば、まだまだ走り続けないとすぐに追い越されます。

逆に、資格があっても食えない人が沢山出来たりも(汗)
現に弁護士さんが将来を見据えての廃業なんてニュースも少し前に聞きましたが。。。。

そんなドキドキしているくせに、お客さんのところでのんびり明るい農村体験。
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自宅のお庭の畑到着~

お客様に【摘んだ分だけ、全部持っていけ!!美味しいぞ~☆】

とが【はい!】
ということで、目の色変えてサラダ菜を収穫祭☆
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(顧問先で何をやってるんだよ、というお言葉しっかり受け止めます。)

そのほかに大根、鷹の爪、キャベツ、ネギ、柿、自家製ゆず胡椒などが付録。

早速事務所に戻って、昨日の残業食に登場。
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お口の中が【韓国祭りじゃ~♪】(彦摩呂風に)

最近夜が遅いので、スタミナ付けるのにはちょうどいい☆

さて、今日も1日スタート☆
週の最後の金曜日!
張り切って参りましょう~♪

最後までお読みいただきありがとうございました。

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【寄付金控除あり(宮崎口蹄疫募金)~私は本業で稼ぎます~】
林家パー子さんに近くなってきた、机の上ピンク色一色の冨樫です。
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【この手帳、エルメスですか?】
ってお客さんに聞かれたときは嬉しかったです~☆

でも!
違います…(^^;
無理です!!


久々に税金の話を一つ。
宮崎県の口蹄疫募金は、寄付金控除されます!(国税庁HP参照

以下国税庁HPより転載。


宮崎県口蹄疫被害義援金を支払った皆様へ

宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱いについて
 宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)につきましては、
所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当します。

 したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、
法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。

寄附金控除額又は寄附金の損金算入額の計算

<個人が義援金を支払った場合>
所得税における寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)- 2千円 = 寄附金控除額


1:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
2:平成22年分の所得税から、寄附金控除の適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられています。

<法人が義援金を支払った場合>
法人税における損金算入額は、支出した義援金の額の全額となります。


上記の適用を受けるための手続き

所得税:確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、
確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。

法人税:確定申告書に義援金の金額を記載し、
寄附金の明細書を添付するとともに義援金の領収書を保存する必要があります。



つまり、領収証を貰えば

・法人は全額損金参入。
・個人は2,000円を超えた分が所得控除。

あ~ちゃんと見ておけばよかった…と思う反面、
募金しても【募金の領収証下さい!】とは、なかなか言わないし、言えないですよね…と思うところも…

でも今度から勇気を出して言ってみようかな~と思います。
この制度があると知っただけでも、募金する気になる人がいらっしゃるかもしれませんよね!

では本日の冨樫の動きを一覧で。
0602_1.jpg
新橋オヤジSL広場からスタート。
テレビカメラが沢山ありました。多分、鳩山さんの件が決まる直前だったからだと思います。

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大久保韓国人街を通り抜けて、例の健保組合。

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新大久保駅。
ここは、かつて韓国人の方が、線路に落ちた日本人を助けようとして
自分が犠牲になってしまったという勇敢な青年の魂が眠っています。
毎回ここでは、心の中で合掌しています。


仕事も課題も山積みです…
社労士祭りは、もう始まっています。
算定も年度更新も書類がどんどん到着している…
(というお客様からのご連絡をいただきました!)
よし!!景気づけに、いっぱいやるかー☆
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と、飲めないのでこれで1人乾杯をする夜です☆

最後に、にほんブログ村を見たらブログ奨学金なんてものが出来たそうです。
0602_5.jpg
特待生には300万円。
頭の中が、$マークと¥マークに!
でも、ライブドアブログではありませんし…そこまではしません。
本業でしっかり稼ぎます。
そうです、私の仕事は社会保険労務士・行政書士です。
本日電車で読破したニーチェからも教えられました。なんか気持ちがスッキリ☆
やっぱり読んで本当によかったと思います。

毎日1歩でも0.5歩でも、少しでも前へ!
0はダメ。掛け算しても足しても0だから…

最後までお読みいただきありがとうございました。

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プロフィール

気がついたら男前になってしまった女性社労士♪

Author:気がついたら男前になってしまった女性社労士♪
平成18年10月より社労士開業中の冨樫晶子です。平成21年4月には、もともと持っていた行政書士の登録を完了。年齢は…かれこれもうすぐアラフィフ、熟年。一応名ばかり「女性」社労士で中身は男前と言われ続けること10年…(-_-;)。2014年3月からトレイルランニングを続け、ますます男前に磨きがかかり現在に至る。
仕事に対する姿勢は迅速親切丁寧を心がけ真面目にやっています。(本人の主観ではありますが…)

★事務所HP★

各種お問い合わせは下の画像を

クリック!

HPからどうぞ^^


著書&登場した書籍
★新刊 H26.3.13発売★








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書籍・雑誌の執筆や掲載履歴

【執筆・監修・インタビュー掲載情報】



【Steady 2014.9月号】


2014年8月7日(木)発売

p104~p107

「働くママの理想と現実」

に取材記事掲載



【H26.3.13発売の3冊目の新刊】



【初の著書】



   【自力本願で社労士】


どうぞよろしくお願いします。

平成24年7月25日 発売

定価 1,200円(税別) TAC出版




【2冊目の著書】



【スゴイ社労士が教える戦略的仕事術】

(共著)


こちらもどうぞよろしくお願いします。

平成24年8月2日 発売

定価 1,500円(税別) アニモ出版



週刊朝日H25.7.19発売


臨時増刊「50歳からのお金と暮らし」取材・監修致しました。

・年金p102-p109

・定年後の収入p116-117





週刊朝日H25.4.26号


あなたは大丈夫?

「こんな人の年金が危ない

    Q&A実例集」p22

にコメントさせていただきました。





【無敵の社労士2013年合格目標】


こちらもよろしくお願いします。

定価 998円 TAC出版



TAC社会保険労務士講座

2013年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。





週刊朝日H23.11.4号


「年金支給開始年齢が68歳に?」

のコーナーにコメントを掲載させていただきました。



イオンクレジットサービス

会員誌mom H23.9月号 p36~p37

【ちゃんと調べて助成金・給付金

        確実にゲット!】

に取材記事が掲載されました。



TAC社会保険労務士講座

2012年パンフレット


実務家インタビューに

取材内容が掲載されています。



通信教育フォーサイト様

平成23年7月の

【実務家密着取材】

の記事が掲載されました。



読売新聞

平成23年5月14日


遺族年金支援で被災者を支援

取材記事が掲載されました



開業社労士専門誌SR

平成23年3月5日号


「もはや士業の常識!?

インターネット関連ツール徹底活用術」

を執筆させていただきました。






開業社労士専門誌SR

平成22年3月5日号


「開業当初に陥りやすい落とし穴」

を執筆させていただきました。



TACNEWS

H22.6月号p18~p22


【働く女性、応援します!社労士編】

の取材を受けました。



日経BizCOLLEGE

H22.5.19


職場を生き抜け!

【第114回】女なら俺を超えられないだろう…

~男の深層心理にあるであろう思い~

の取材を受けました。



月刊 ビジネスガイド

H21.11月号(H21年10月10日発売)


【助成金の落とし穴】

について執筆しました。




月刊 人事マネジメント

H21.6月号p106~p113


【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A~労務トラブル対策~】

の取材を受けました。



月刊 人事マネジメント

H21.3月号p107~p113

【外国人雇用の実務 ホンネでQ&A】

にインタビュー記事が掲載されました。

ドラマ「Woman」インタビュー記事掲載
満島ひかりさん主演 日本テレビ系、水曜夜10時のドラマ「Woman ~輝くシングルマザーたち~」の取材を受けました
インタビューはこちらをクリック!
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